株式等に係る譲渡所得等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/06 14:33 UTC 版)
「株式等」を売買した際は、譲渡所得・雑所得・事業所得のどれかになるが、このどれであっても「株式等に係る譲渡所得等」として所得税15.315%、住民税5%の申告分離課税になる。 「株式等」には株式の他、投資信託や公社債など様々な金融商品が含まれるが、デリバティブ取引や仮想通貨は含まれない。デリバティブ取引は「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」で扱い、詳細は雑所得を参照。 「株式等」は「上場株式等」と「一般株式等」に分かれ、「上場株式等」の定義に含まれない「株式等」が「一般株式等」に該当する。それぞれ「上場株式等に係る譲渡所得等」と「一般株式等に係る譲渡所得等」に分けて申告分離課税を行う。損失については、「上場株式等」に限り、「上場株式等の配当等」との通算が出来、確定申告を行えば3年間の繰り越し控除が出来る。 日本の証券会社で特定口座で源泉徴収ありにした場合は、これらの税の支払いは証券会社が行ってくれる。合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除が受けられるが、源泉徴収ありで確定申告しなかった場合は、その所得を合計所得金額に含めないという特例がある。 差金決済のデリバティブ取引は「先物取引に係る雑所得等」で扱われるが、信用取引は差金決済でも「株式等に係る譲渡所得等」で扱われる。そのため「信用取引の差金決済による株式の取引」は「株式等」であるが、ほぼ同じようなものである「差金決済取引による株式の取引」(株式CFD)は「先物取引に係る雑所得等」になる。 「先物取引に係る雑所得等」では外国市場取引や外国証券会社は特例の対象外としているが、「株式等に係る譲渡所得等」では「株式等」には外国の株式や債券も含んでいる。日本円に換算して税の計算を行う。
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