上場株式等とは? わかりやすく解説

上場株式等(大口株主等を除く)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 09:59 UTC 版)

配当所得」の記事における「上場株式等(大口株主等を除く)」の解説

総合課税申告分離課税申告不要がある。 上場株式などの配当などについては、持株割合3%以上の大口株主などが受取るものを除き申告不要選択することができ(住民税も同様)源泉徴収のみで納税完了する。ただし、2010年以後金融商品取引業者などで開設した特定口座源泉徴収口座)内で、配当所得損益通算した譲渡所得損失)を申告することを選択した場合、その上株式などの配当所得申告不要にすることはできない2009年分から申告分離課税加えられ上場株式などの譲渡損失との損益通算可能になった。その場合、上場株式などの配当など(申告不要分を除く)の全部について、確定申告にて申告分離課税選択する必要がある申告分離にする場合課税配当所得などの金額対す税率源泉徴収税率同一である。 2016年分から、特定上場株式等の配当等(上場株式等の配当等のうち大口株主等が受けるもの以外)は、利子所得申告分離課税合算化。同じ特定口座内では、利子所得のみ又は配当所得のみを申告不要にすることは出来ないが、利子所得申告分離課税であっても配当所得総合課税選択することが出来る。 2016年分から、所得税総合課税住民税申告不要制度適用できる保険料額が住民税基準所得となる住民税非課税判定国民健康保険などが有利となる場合がある)。

※この「上場株式等(大口株主等を除く)」の解説は、「配当所得」の解説の一部です。
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