上場株式等(大口株主等を除く)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 09:59 UTC 版)
「配当所得」の記事における「上場株式等(大口株主等を除く)」の解説
総合課税、申告分離課税、申告不要がある。 上場株式などの配当などについては、持株割合3%以上の大口株主などが受取るものを除き、申告不要を選択することができ(住民税も同様)、源泉徴収のみで納税が完了する。ただし、2010年分以後金融商品取引業者などで開設した特定口座(源泉徴収口座)内で、配当所得と損益通算した譲渡所得(損失)を申告することを選択した場合、その上場株式などの配当所得を申告不要にすることはできない。 2009年分から申告分離課税が加えられ、上場株式などの譲渡損失との損益通算が可能になった。その場合、上場株式などの配当など(申告不要分を除く)の全部について、確定申告にて申告分離課税を選択する必要がある。申告分離にする場合の課税配当所得などの金額に対する税率は源泉徴収税率と同一である。 2016年分から、特定上場株式等の配当等(上場株式等の配当等のうち大口株主等が受けるもの以外)は、利子所得の申告分離課税と合算化。同じ特定口座内では、利子所得のみ又は配当所得のみを申告不要にすることは出来ないが、利子所得は申告分離課税であっても配当所得は総合課税を選択することが出来る。 2016年分から、所得税が総合課税、住民税が申告不要制度が適用できる(保険料額が住民税基準の所得となる住民税非課税の判定や国民健康保険などが有利となる場合がある)。
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