株式等振替制度における株主の確認手段
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/03/23 05:53 UTC 版)
「株主名簿」の記事における「株式等振替制度における株主の確認手段」の解説
上場会社の株主名簿は基準日(通常は半年ごと)しか作成されないため、期中において新たに株主となった者を株主であるか確認する手段がなく、また直近の基準日で株主であっても株式を売却する可能性があることから、「知りたい時」に株主であるか把握することができない。また、株主側からも少数株主権の行使の際などに会社に対し株主であることを証明することができないという問題が生じる。このため、以下の手続きが用意されている。 個別株主通知:株主が、株主であることを発行会社に通知するもの 情報提供請求:会社が、自社の株主に該当する者が居るか、各口座管理機関(証券会社など)に通知させるもの
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