株式等振替制度における株主の確認手段とは? わかりやすく解説

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株式等振替制度における株主の確認手段

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/03/23 05:53 UTC 版)

株主名簿」の記事における「株式等振替制度における株主の確認手段」の解説

上場会社株主名簿基準日通常半年ごと)しか作成されないため、期中において新たに株主となった者を株主であるか確認する手段がなく、また直近の基準日株主であっても株式売却する可能性があることから、「知りたい時」に株主であるか把握することができないまた、株主側から少数株主権行使の際などに会社対し株主であることを証明することができないという問題生じる。このため、以下の手続き用意されている。 個別株主通知株主が、株主であることを発行会社通知するもの 情報提供請求会社が、自社株主該当する者が居るか、各口座管理機関証券会社など)に通知させるもの

※この「株式等振替制度における株主の確認手段」の解説は、「株主名簿」の解説の一部です。
「株式等振替制度における株主の確認手段」を含む「株主名簿」の記事については、「株主名簿」の概要を参照ください。

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