先物取引に係る雑所得等の課税の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 07:56 UTC 版)
「雑所得」の記事における「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の解説
先物取引、オプション取引、カバードワラント、外国為替証拠金取引(FX)、差金決済取引(CFD)は、「先物取引に係る雑所得等」として所得税15.315%、住民税5%の申告分離課税である。外国為替証拠金取引は、2005年7月から取引所取引(くりっく365)が対象で、店頭取引は2012年(平成24年)分以後が申告分離課税となった。 デリバティブ取引であっても、特例として許可されている金融商品以外は全て特例の対象外で総合課税であり、2019年現在、スワップション、クレジットデリバティブ、外国市場デリバティブ取引、日本国内の金融機関・証券会社以外との店頭デリバティブ取引・店頭商品デリバティブ取引、暗号資産の取引などは特例の対象外。 先物取引が雑所得ではなく事業所得であったとしても申告分離課税の対象ならば「先物取引に係る雑所得等」の扱いとなる。 「先物取引に係る雑所得等」は特定口座による源泉徴収の対象外のため確定申告が必要。損失は「先物取引に係る雑所得等」の中で3年間の繰り越し控除が出来る。「上場株式等に係る譲渡所得等」とは合算できない。
※この「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の解説は、「雑所得」の解説の一部です。
「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」を含む「雑所得」の記事については、「雑所得」の概要を参照ください。
「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」に関係したコラム
-
バイナリーオプションは、金融商品取引法の定める店頭デリバティブ取引の1つです。店頭デリバティブ取引で一定の利益を確定した場合には確定申告が必要になります。バイナリーオプションの利益は、2012年から先...
- 先物取引に係る雑所得等の課税の特例のページへのリンク