先物取引に係る雑所得等の課税の特例とは? わかりやすく解説

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先物取引に係る雑所得等の課税の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 07:56 UTC 版)

雑所得」の記事における「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の解説

先物取引オプション取引カバードワラント外国為替証拠金取引FX)、差金決済取引CFD)は、「先物取引係る雑所得等」として所得税15.315%、住民税5%の申告分離課税である。外国為替証拠金取引は、2005年7月から取引所取引くりっく365)が対象で、店頭取引2012年平成24年)分以後申告分離課税となったデリバティブ取引であっても特例として許可されている金融商品以外は全て特例対象外総合課税であり、2019年現在スワップションクレジットデリバティブ外国市場デリバティブ取引日本国内金融機関・証券会社以外との店頭デリバティブ取引店頭商品デリバティブ取引暗号資産取引などは特例対象外先物取引雑所得ではなく事業所得であったとしても申告分離課税対象ならば「先物取引係る雑所得等」の扱いとなる。 「先物取引係る雑所得等」は特定口座による源泉徴収対象外のため確定申告が必要。損失は「先物取引係る雑所得等」の中で3年間の繰り越し控除出来る。「上場株式等係る譲渡所得等」とは合算できない

※この「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の解説は、「雑所得」の解説の一部です。
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