課税方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 09:56 UTC 版)
先物取引に係る雑所得等の課税の特例の適用対象となる先物取引の差金等決済の範囲 2001年3月31日までは、商品先物取引によって得られた利益は個人投資家の場合、「雑所得」とみなされ、総合課税であった。しかし、国内の商品先物業界が委託者のアンケートもとに、大蔵省(当時)に積極的に働きかけたことにより、2001年4月1日以降から、国内の商品先物取引(商品取引所法第2条第8項および同条第9項に規定する商品市場において行われる同条第10項第1号ホに定められている商品市場)においては、先物取引で得た利益は「先物取引に係る雑所得等」に該当し、申告分離課税となった。その時の税率は、所得税20%・住民税6%の合わせて26%であった。 (ただし、2001年3月31日以前の取引については、2001年4月1日以降に差金決済を行った場合であっても、従来通り総合課税が適用された。したがって、2001年4月1日以降の建玉について、申告分離課税が適用されたのである。また、租税特別措置法により、商品先物取引に係る所得については課税方式が2001年4月1日から2003年3月31日までの期間限定で「申告分離課税」となっていた)。 また、同時に、租税特別措置法の改正により税務署長に対して「商品先物取引に関する調書」の提出が商品取引員に義務付けられた。 さらに、先物取引に関する「繰越控除制度」が新設され、2003年1月1日以降、商品先物取引によって損失が出た場合、差引きの純損失分について、その年度の雑所得内で控除できない場合、3年間繰越控除を認められた。 2003年4月より、商品先物取引の新税制はさらに拡充し、申告分離課税が恒久的に適用され、税率は所得税15%、住民税5%の合計20%へと引き下げられた。(平成15年度分「2003年1月1日〜12月31日」から遡って合計20%が適用) 2012年1月1日以降の、現物先物取引、現金決裁型取引、指数先物取引、オプション取引、指数現物オプション取引の利益には、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間 、所得税額に対し2.1%の「復興特別所得税」が課せられることになった。したがって、その期間の税金は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・道府県民税2%・市町村民税3%の合わせて20.315%の比例税率方式の申告分離課税である。 2038年以降は、所得税15%・道府県民税2%・市町村民税3%の合わせて20%の申告分離課税になる。 詳細は「商品先物取引法第2条第14項第1号から第5号までに掲げる取引」を参照。 雑所得の範囲 海外先物取引所取引に係る差金等決済から生じた利益。 2011年12月31日以前に行う、商品先物取引法第2条第14項第1号から第5号までに掲げる取引のうち一定のもの(商品市場及び外国商品市場によらないで行われる、いわゆる現物先物取引、現金決裁型取引、指数先物取引、オプション取引、指数現物オプション取引) 2011年1月1日から、先物取引のうち商品スワップ取引等(商品先物取引法第2条第3項第5号から第7号までに掲げる取引)、店頭商品デリバティブ取引、外国商品市場取引が先物取引に関する支払調書制度等の対象となる取引に、追加されたものが施行された。(この改正は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に行われる差金等決済について適用される(平成22年所法等改正法附則9))。 商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係 商品取引員の名義で行われる充用有価証券の換価処分は、顧客の金融商品取引業者等への売委託による譲渡と解することはできないため、納税者である居住者等が「金融商品取引業者等への売委託」により上場株式等を譲渡することが要件とされている上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(平成23年改正後の平成20年改正法附則432)及び上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法37の12の2)の規定の適用を受けることはできない。
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