その他の課税方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 22:50 UTC 版)
引取課税以外の課税方法としては、以下のものがある。 特約・元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物を含む)で軽油または揮発油以外のもの(揮発油のうち灯油に該当するものを含む。これを「燃料炭化水素油」という)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合、当該特約・元売業者に対して、その販売量を課税標準として軽油引取税を課す(同法第144条の2第3項)。 特約・元売業者以外の石油製品の販売業者が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合、当該販売業者に対して、その販売量を課税標準として軽油引取税を課す(同法第144条の2第4項)。 自動車の保有者が、炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る)、当該自動車の保有者に対し、その消費量を課税標準として軽油引取税を課す(同法第144条の2第5項)。 これらの規定により、例えば炭化水素油を添加した自動車用アルコール燃料、バイオディーゼル燃料や不正軽油(後述)などを自動車向け燃料として用いる場合にも軽油引取税の課税対象となる。バイオディーゼルに関して(以下「BDF」)は1997年の京都議定書発行によって100%のBDF使用に限り軽油引取税が免税される優遇措置が取られている。 また、これ以外にも、 特約業者又は元売業者が軽油を自ら消費する場合 免税軽油使用者が他の者に免税軽油を譲渡する場合 免税軽油使用者が免税用途以外に免税軽油を消費する場合 軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、または他の者に譲渡する場合 軽油の輸入をする場合 において、当該消費、譲渡又は輸入をする者に対し軽油引取税が課される(同法第144条の3第1項各号)。
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