その他の課税方法とは? わかりやすく解説

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その他の課税方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 22:50 UTC 版)

軽油引取税」の記事における「その他の課税方法」の解説

引取課税以外の課税方法としては、以下のものがある。 特約元売業者炭化水素油(炭化水素その他の物との混合物を含む)で軽油または揮発油以外のもの(揮発油のうち灯油該当するものを含む。これを「燃料炭化水素油」という)を自動車内燃機関燃料として販売した場合当該特約元売業者に対して、その販売量課税標準として軽油引取税課す同法144条の2第3項)。 特約元売業者以外の石油製品販売業者が、軽油軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和し製造され軽油販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車内燃機関燃料として販売した場合当該販売業者に対して、その販売量課税標準として軽油引取税課す同法144条の2第4項)。 自動車保有者が、炭化水素油を自動車内燃機関燃料として消費した場合当該自動車道路において運行の用に供するため消費した場合に限る)、当該自動車保有者対し、その消費量課税標準として軽油引取税課す同法144条の2第5項)。 これらの規定により、例え炭化水素油を添加した自動車用アルコール燃料バイオディーゼル燃料不正軽油後述)などを自動車向け燃料として用い場合にも軽油引取税課税対象となる。バイオディーゼルに関して(以下「BDF」)は1997年京都議定書発行によって100%BDF使用限り軽油引取税免税される優遇措置取られている。 また、これ以外にも、 特約業者又は元売業者軽油を自ら消費する場合 免税軽油使用者が他の者に免税軽油譲渡する場合 免税軽油使用者免税用途以外に免税軽油消費する場合 軽油製造をして、当該製造係る軽油を自ら消費し、または他の者に譲渡する場合 軽油輸入をする場合 において、当該消費譲渡又は輸入をする者に対し軽油引取税課される同法144条の3第1項各号)。

※この「その他の課税方法」の解説は、「軽油引取税」の解説の一部です。
「その他の課税方法」を含む「軽油引取税」の記事については、「軽油引取税」の概要を参照ください。

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