その他の請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 15:11 UTC 版)
優先的請求権を全額支払ってもさらに財団に財産がある場合には、その他の無担保債権者に支払われる。この中にも次のとおり優先順位があり、これらを全額支払ってさらに残余財産があればそれは債務者に支払われる(726条(a)項(2)号から(6)号)。 適時に届けられた無担保債権。 時宜を逸して届けられた無担保債権。 懲罰的損害賠償や罰金等に基づく債権。 金利。
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