優先的請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 15:11 UTC 版)
下記の無担保債権や倒産関係の費用は優先的請求権(priority claim)であり、倒産財団の財産から優先的に支払われる(507条、726条(a)項(1)号)。 配偶者や子供等の養育費に関する債権。 共益費用(administrative expenses)。共益費用の主なものには、倒産財団の充実にかかった費用、管財人等への報酬、債権者による倒産手続開始申立費用等がある(503条)。 債権者による申立による場合に、申立時から手続開始決定または管財人の選任のいずれか早い時までに生じた、債務者の通常の取引から生じた債権。 申立前180日以内に発生した給与・手数料等に基づく債権、ただし債権者一名につき$10,950を限度とする。 申立前180日以内に発生した従業員厚生プランへの支払義務に基づく債権、ただし、従業員一名あたり上記4での支払とあわせて$10,950を限度とする。 穀物生産者及び漁業従事者の一定の債権、ただし、債権者一名につき$5,400を限度とする。 個人の債権者が家財等の購入に関して支払った前渡金の返還請求債権、ただし、債権者一名につき$2,425を限度とする。 一定の租税債権。 連邦預金保険公社等が金融機関である債務者に対して有する一定の債権。 飲酒運転等により生じた死傷事故に基づく損害賠償請求債権。 優先的請求権は上記の順序で優先権があり、上位のクラスの請求権が全額支払われないときには、下位のクラスの請求権は切り捨てられる。
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