優先的請求権とは? わかりやすく解説

優先的請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 15:11 UTC 版)

連邦倒産法第7章」の記事における「優先的請求権」の解説

下記無担保債倒産関係の費用は優先的請求権(priority claim)であり、倒産財団財産から優先的に支払われる507条、726(a)(1)号)。 配偶者子供等の養育費に関する債権共益費用(administrative expenses)。共益費用主なものには、倒産財団充実かかった費用管財人等への報酬債権者による倒産手続開始申立費用等がある(503条)。 債権者による申立による場合に、申立時から手続開始決定または管財人の選任いずれか早い時までに生じた債務者通常の取引から生じた債権申立前180日以内発生した給与手数料等に基づく債権、ただし債権者一名につき$10,950を限度とする。 申立前180日以内発生した従業員厚生プランへの支払義務に基づく債権、ただし、従業員一名あたり上記4での支払あわせて$10,950を限度とする。 穀物生産者及び漁業従事者一定の債権、ただし、債権者一名につき$5,400限度とする。 個人債権者家財等の購入に関して支払った前渡金返還請求債権、ただし、債権者一名につき$2,425限度とする。 一定の租税債権連邦預金保険公社等が金融機関である債務者に対して有する一定の債権飲酒運転等により生じた死傷事故に基づく損害賠償請求債権。 優先的請求権は上記順序優先権があり、上位クラス請求権全額支払われないときには下位クラス請求権切り捨てられる

※この「優先的請求権」の解説は、「連邦倒産法第7章」の解説の一部です。
「優先的請求権」を含む「連邦倒産法第7章」の記事については、「連邦倒産法第7章」の概要を参照ください。

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