管財人の選任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/07 18:42 UTC 版)
第7章に基づく手続においては必ず管財人(trustee)が選任される。管財人は倒産財団の代表者である(323条)。第11章の場合には、通常は債務者(旧経営陣)が管財人の立場で引続き事業を継続することができ、これを占有債務者(debtor in possession、"DIP") という。ただし、占有債務者に詐欺的行為や重大な経営過誤があった等の正当な理由があるときには、利害関係者または連邦管財官の申立により倒産裁判所が管財人の選任を命令することがある(1104条)。以下の解説において、「管財人」というときには占有債務者を含む。
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管財人の選任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 15:11 UTC 版)
第7章に基づく手続開始決定(order for relief)後速やかに、連邦管財官(U.S. trustee)が予めリストアップされている管財人候補者の中から仮管財人(interim trustee)を選任する(701条)。仮管財人は、第1回債権者集会で管財人(trustee)が選任されるまで管財人の職務を行う。ここで別の管財人が選任されなければ、仮管財人が管財人となる(702条)。管財人は、倒産財団を代表する(323条)ほか、否認権の行使等を通じて倒産財団を維持充実させ(547条等)、これを現金化して各債権者に分配する(704条)という職務・責任がある。
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