占有債務者と管財人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)
「連邦倒産法第11章」の記事における「占有債務者と管財人」の解説
第11章手続においては、通常は債務者(旧経営陣)が管財人と同様の権限をもって引続き事業を継続することができ、これを占有債務者(debtor in possession、“DIP”) という(1107条)。ただし、占有債務者に詐欺的行為や重大な経営過誤があった等の正当な理由があるときには、利害関係者または連邦管財官の申立により破産裁判所が管財人の選任を命令することがある(1104条)。以下の解説において、「管財人」というときには占有債務者を含む。管財人は、倒産財団を代表する(323条)ほか、否認権の行使を通じて倒産財団を維持充実させる(547条等)という職務・責任がある。
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