占有の承継とは? わかりやすく解説

占有の承継

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)

占有権」の記事における「占有の承継」の解説

占有の承継には、占有の承継人が前の占有者占有同一性保ちつつ承継したという面と、占有承継人新たに占有取得したという面の二面性がある。 このことから占有者承継人は、自己の占有のみを主張するか、あるいは自己の占有に前の占有者占有併せて主張するかを選択することができる(1871項)。占有転々とした場合においては、占有の承継人は直前占有者限らず自らが選択する任意の占有者以降占有継続的なものとして併合して主張しうるのであり(1871項の「その選択従い」の文言大判9・528民集13巻857頁)、また、承継人占有併合させる主張改め自己の占有のみを主張するともできる大判6・11・8民録23輯1772頁)。ただし、前の占有者占有併せて主張する場合には、前の占有者占有における瑕疵をも承継することになる(1872項)。 これらは取得時効の要件充足判断占有開始時とその時瑕疵有無)において重要な意味を持つ(187参照)。 なお、占有性質変更伴った場合他主占有から自主占有移行している場合など)には占有併合認められない通説・判例)。

※この「占有の承継」の解説は、「占有権」の解説の一部です。
「占有の承継」を含む「占有権」の記事については、「占有権」の概要を参照ください。

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