固定担保権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/14 18:35 UTC 版)
衡平法上の固定担保権は、債務者の債務不履行時に特定の資産を引当てとする担保権者の権利であり、売却権限によっても管財人の選任によっても実行できる。これは、資産に対する担保の形態としてはおそらく最も通常である。テクニカルには、担保権(charge)(または「単なる」担保権)は司法の介入なしに実行する権限を含み得ない。なぜなら、担保目的資産に対する適切な財産的権益の移転を含まないためである。担保権がこの権利(管財人による私的な売却など)を含む場合、これは実際には衡平法上の譲渡抵当である。(譲渡抵当の方法による担保権(charge by way of mortgage)ともいう。)。この区別による違いはほとんどないため、「担保権」という語はしばしば衡平法上の譲渡抵当を含めて用いられる。 衡平法上の担保権(equitable charge)もまた非占有型の担保形態であり、担保権の受益者(担保権者)は担保目的物の占有を保持する必要はない。 担保権に相当する担保が、(法人ではなく)自然人によって提供された場合、これは売渡証(英語版)と呼ばれ、売渡証に関する適用ある法令によって規制される。アイルランド、イングランドおよびウェールズにおける売渡証法の欠点により、個人が浮動担保を創設することは事実上不可能である。
※この「固定担保権」の解説は、「担保権 (英米法)」の解説の一部です。
「固定担保権」を含む「担保権 (英米法)」の記事については、「担保権 (英米法)」の概要を参照ください。
- 固定担保権のページへのリンク