債権者委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)
破産手続開始宣言の後可及的速やかに、連邦管財官は、債権額の大きな順に7名の無担保債権者からなる債権者委員会(committee of creditors)を編成しなければならない(1102条)。第11章手続においては債権者委員会は必要的機関であり、無担保債権者の権益を代表して次のような役割を果たす(1103条)。 手続の進行に関して管財人等に意見を表明する。 債務者の財務状況や事業の経営状況、さらには事業の継続の可否を調査する。 再建計画の策定に参画する。 占有債務者を解任し管財人の選任を申し立てる。
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