債権者委員会とは? わかりやすく解説

債権者委員会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)

連邦倒産法第11章」の記事における「債権者委員会」の解説

破産手続開始宣言の後可及的速やかに連邦管財官は、債権額大きな順に7名の無担保債権者からなる債権者委員会(committee of creditors)を編成しなければならない(1102条)。第11章手続においては債権者委員会は必要的機関であり、無担保債権者権益代表して次のような役割を果たす(1103条)。 手続進行に関して管財人等に意見表明する債務者財務状況事業経営状況さらには事業の継続可否調査する再建計画策定参画する占有債務者解任管財人の選任申し立てる

※この「債権者委員会」の解説は、「連邦倒産法第11章」の解説の一部です。
「債権者委員会」を含む「連邦倒産法第11章」の記事については、「連邦倒産法第11章」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの連邦倒産法第11章 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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