再建計画の提出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)
「連邦倒産法第11章」の記事における「再建計画の提出」の解説
倒産手続の開始が宣言されてから120日間は、債務者のみが再建計画を提出できる(1121条(b)項)。債務者が上記120日間の間に再建計画を提出しなかった場合には、他の利害関係者(債権者・債権者委員会・株主等)も再建計画を提出できる(1121条(c)項)。再建計画の中核をなすのは、債権者の権利の取扱い(金額や支払方法の変更等)である。 各債権者はその債権の内容・性質により、いくつかのクラス(classes)に振り分けられる。返済順位の優劣等を考慮しながら、実質的に同等な(substantially similar)債権を有する債権者は同一のクラスに属することとなる(1122条(a)項)。 次にクラスごとに債権の取扱いを定める。たとえば、あるクラスは債権40パーセント減額かつ3年の月賦返済、それより優先する別のクラスは20パーセント減額の即時支払いといった具合である。同一クラスの債権者は同一に取扱わなければならない(1123(a)条(4)項)。たとえば、ある債権を分割払いにしたときに、同一クラスの他の債権を一括払いとすることは許されないし、同一クラスにおける債権の減額率は同一でなければならない。
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