再建計画の提出とは? わかりやすく解説

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再建計画の提出

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)

連邦倒産法第11章」の記事における「再建計画の提出」の解説

倒産手続の開始宣言されてから120日間は、債務者のみが再建計画提出できる(1121条(b)項)。債務者上記120日間の間に再建計画提出しなかった場合には、他の利害関係者債権者債権者委員会株主等)も再建計画提出できる(1121条(c)項)。再建計画中核をなすのは、債権者権利取扱い金額支払方法変更等)である。 各債権者はその債権内容性質により、いくつかのクラスclasses)に振り分けられる。返済順位優劣等を考慮しながら、実質的に同等なsubstantially similar債権有する債権者同一クラス属することとなる(1122(a)項)。 次にクラスごとに債権取扱い定める。たとえば、あるクラス債権40パーセント減額かつ3年月賦返済それより優先する別のクラス20パーセント減額即時支払いといった具合である。同一クラス債権者同一に取扱なければならない(1123(a)条(4)項)。たとえば、ある債権分割払いにしたときに、同一クラスの他の債権一括払いとすることは許されないし、同一クラスにおける債権減額率は同一なければならない

※この「再建計画の提出」の解説は、「連邦倒産法第11章」の解説の一部です。
「再建計画の提出」を含む「連邦倒産法第11章」の記事については、「連邦倒産法第11章」の概要を参照ください。

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