再建計画の承認と認可
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)
「連邦倒産法第11章」の記事における「再建計画の承認と認可」の解説
提出された再建計画はまず、各クラスにおいて、債権者数にして過半数かつ債権額にして3分の2以上の賛成により承認(acceptance)されなければならない(1126条)。 再建計画は原則として全てのクラスで承認される必要がある。ただし、次の例外がある。 再建計画によって権利の内容が変更されないクラスや、債権全額が即時に支払われるクラスは、利益を害されていない(not impaired)のでその承認を得る必要はない(1126条(f)項、1124条)。 利益を害されるクラスのひとつが承認に反対している場合であっても、利益を害される他のクラスのうち少なくともひとつのクラスが承認しており、かつ、再建計画が公平(fair and equitable)で反対クラスを不公平に差別(discriminate unfairly)していなければ、不承認のクラスがあっても裁判所は再建計画を認可できる(1129条(a)項(10)号、1129条(b)項)。このように、あるクラスの反対を押し切って再建計画の認可を得ることを、クラムダウン(cramdown, cram down)と呼ぶ。 必要なクラスの承認が得られれば、裁判所は、債権計画が第11章の所定の諸要件(共益費用の全額支払や債権計画の実現可能性等)を満たしているかを審査した上で、これを認可(confirmation)する(1129条)。債権計画が認可されると、再建計画に反対した債権者もこれに拘束され、債務者の負う債務は再建計画のもとの債務に変更される。認可以前に生じた債務は免責(discharge)となる(1141条)。
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