現行法で廃止された制度とは? わかりやすく解説

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現行法で廃止された制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/10 14:44 UTC 版)

破産法 (1922年)」の記事における「現行法で廃止された制度」の解説

旧破産法存在したが、現行の破産法では廃止されている制度として次のようなものがある。 監守 破産者逃走し又は財産隠匿若しくは毀棄するおそれがあるとき、裁判所破産者監守命ず制度存在した監査委員 破産管財人業務執行監督する機関として、監査委員制度存在した監査委員選任任意であり、債権者委員会によって選任される。ただし、「費用時間要する一方で実効性がない」と指摘され実務上ほとんど利用されていなかった。 小破産 破産財団の額が100万円に満たない場合簡易な手続きとして、小破産制度があった。しかし、特則として定められていた措置多くは、通常の破産手続でも可能なもので、存在意義疑問視されていた。 強制和議 破産終結事由ひとつとして強制和議制度存在した詳細は「強制和議」を参照

※この「現行法で廃止された制度」の解説は、「破産法 (1922年)」の解説の一部です。
「現行法で廃止された制度」を含む「破産法 (1922年)」の記事については、「破産法 (1922年)」の概要を参照ください。

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