現行法の公訴時効期間とは? わかりやすく解説

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現行法の公訴時効期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)

公訴時効」の記事における「現行法の公訴時効期間」の解説

2010年平成22年4月27日公布施行され改正刑事訴訟法により、「人を死亡させた罪であって法定刑の最高が死刑に当たる罪」については公訴時効廃止されたため、時効成立することはない。その他の罪の公訴時効期間については、いずれも刑事訴訟法昭和23年法律第131号)第250条に定められている。まず、「人を死亡させた罪であって禁錮上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く)」(同条1項)と「“人を死亡させた罪であって禁錮上の刑に当たるもの”以外の罪」(同条2項)に分けその上で法定刑重さにより時効期間長さ定められる刑事訴訟法251条は、時効期間標準となる刑について、複数主刑から一を選択し、または複数主刑併科すべき罪については、重い刑によることを定める。例として、盗品等有償譲受け罪刑法2562項)は懲役刑罰金刑の必要的併科であるが懲役刑によること、法人税法1591項違反懲役刑罰金刑および懲役刑罰金刑との併科の中から刑を選択する懲役刑によることを定める。よって、盗品等有償譲受け罪公訴時効7年法人税法1591項違反5年である。なお、刑の軽重刑法第10条によって定まる刑事訴訟法252条は、刑の加重減軽が行われる場合時効期間定め基準は、処断刑法定刑法律上裁判上の加重減軽加えたもの)ではなく法定刑によることを定める。 条項罪の種類時効期間具体的な罪の例- 人死亡させた罪であって死刑に当たる罪 公訴時効なし 殺人強盗致死強盗強制性交等致死、(往来危険)汽車転覆致死水道毒物混入致死航空機強取致死など。 2501項 人を死亡させた罪であって禁錮上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く) 無期懲役又は禁錮に当たる罪 30年 強制わいせつ致死強制性交等致死など。 長期20年懲役又は禁錮に当たる罪 20年 傷害致死結果的加重犯のうち傷害の罪と比較して重い刑となる致死罪、危険運転致死 など。 上に掲げる罪以外の10年 業務上過失重過失過失転致死など。 2502項 「人を死亡させた罪であって禁錮上の刑に当たるもの」以外の死刑に当たる罪 25年 殺人未遂外患誘致外患援助内乱首謀)、現住建造物等放火浸害爆発物取締罰則違反公共危険)など。 無期懲役又は禁錮に当たる罪 15年 内乱謀議指揮)、汽車転覆等、通貨偽造等、詔書偽造等、身の代金目的略取等、強盗致傷強制性交等致傷強盗強制性交等航空機強取等など。 長期15年上の懲役又は禁錮に当たる罪 10年 外国通貨偽造等、強盗傷害往来危険、結果的加重犯のうち傷害の罪と比較して重い刑となる致傷罪、強制性交等所在国外移送等、危険運転致傷 など。 長期15年未満懲役又は禁錮に当たる罪 7年 内乱従事)、内乱外患予備陰謀騒乱首謀)、強制わいせつ有印公文書偽造有価証券偽造等、偽証窃盗不動産侵奪営利目的略取等、詐欺恐喝業務上横領発覚免脱、ひき逃げ など。 長期10年未満懲役又は禁錮に当たる罪 5年 内乱幇助私戦予備陰謀騒乱指揮率先)、あへん煙輸入水道汚染特別公務員暴行陵虐公正証書原本不実記載等、有印公文書偽造等、受託収賄未成年者略取等、横領業務上過失重過失過失転致傷 など。 長期5年未満懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪 3年 内乱騒乱付和随行)、多衆解散偽造通貨収得知情行使公然わいせつわいせつ頒布等、殺人予備強盗予備放火予備公務執行妨害名誉毀損暴行住居侵入過失傷害過失致死遺失物横領脅迫強要信用毀損業務妨害器物損壊など。 拘留又は科料に当たる罪 1年 侮辱軽犯罪法違反など。 2010年平成22年4月27日公布施行され新法刑法及び刑事訴訟法一部改正する法律平成22年法律26号))には、経過措置定められている(同法附則3条)。この経過措置によれば改正後刑事訴訟法250条の規定は「この法律の施行の際既にその公訴時効完成している罪については、適用しない。」とし(附則3条1項)、改正後刑事訴訟法2501項規定は「刑法等の一部改正する法律平成16年法律156号)附則第3条2項規定かかわらず同法施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴時効完成していないものについても、適用する。」とされ(附則3条2項)、人を死亡させた罪であって禁錮上の刑に当たるもので2010年平成22年4月27日までに公訴時効完成していない罪については、すべて新法適用されることとなる。

※この「現行法の公訴時効期間」の解説は、「公訴時効」の解説の一部です。
「現行法の公訴時効期間」を含む「公訴時効」の記事については、「公訴時効」の概要を参照ください。

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