現行法制度との関係とは? わかりやすく解説

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現行法制度との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 08:06 UTC 版)

大日本帝国憲法」の記事における「現行法制度との関係」の解説

大日本帝国憲法は、第73条に定め改正手続経て全面改正され、日本国憲法となる。日本国憲法1946年昭和21年11月3日公布され1947年昭和22年5月3日施行された。 大日本帝国憲法の下で成立した法令は、日本国憲法981項により、「その条規反する」ものについて同時に失効している。また、同条の反対解釈により、日本国憲法条規反しない法令は、日本国憲法施行日以降効力有する効力有する場合法律法律として扱われ閣令内閣府令として、省令省令として扱われる勅令は、法律事項内容とするものは暫定的効力認めた失効させ、法律事項以外を内容とするものは政令として扱われた。物価統制令などのいわゆるポツダム勅令ポツダム命令)は、法律または政令として扱われる

※この「現行法制度との関係」の解説は、「大日本帝国憲法」の解説の一部です。
「現行法制度との関係」を含む「大日本帝国憲法」の記事については、「大日本帝国憲法」の概要を参照ください。

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