現行法による安定多数とは? わかりやすく解説

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現行法による安定多数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/01 02:04 UTC 版)

安定多数」の記事における「現行法による安定多数」の解説

衆議院を例にとると、定数465であるから過半数233である。 衆議院には17常任委員会があり、各委員会委員獲得議席数に比例して配分されるので、これら全ての委員会委員半数確保し、かつ委員会招集採決決め権限可否同数場合委員長決裁をもつ委員長を出すのに必要な議席数は244となる。これが安定多数である。そして、すべての常任委員会委員過半数確保し委員長決裁に頼ることなく法案委員会通過を可能とするのに必要な議席数は261となる。これが絶対安定多数である。 さらに、憲法改正の発議など、憲法に定め特定の事項議決するためには3分の2上の議席必要なので310となり、これが圧倒的多数呼ばれる表現議席内容 衆議院 参議院 定数465 248 議員総数公職選挙法4条1項2項過半数233 125 本会議でほぼ全ての法案可決するのに必要な議席数(日本国憲法562項出席議員過半数参照安定多数244 全ての常任委員会委員半数確保し、かつ各委員会委員長独占するのに必要な議席絶対安定多数 261 全ての常任委員会委員過半数確保し、かつ各委員会委員長独占するのに必要な議席数(国会法50参照圧倒的多数310 166 秘密会開催国会議員除名出席議員3分の2以上、日本国憲法571項但し書582項但し書)や憲法改正の発議総議員3分の2以上、同96条)、参議院否決され場合衆議院での法案再可決(同592項)に必要な議席

※この「現行法による安定多数」の解説は、「安定多数」の解説の一部です。
「現行法による安定多数」を含む「安定多数」の記事については、「安定多数」の概要を参照ください。

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