現行法による安定多数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/01 02:04 UTC 版)
衆議院を例にとると、定数は465であるから過半数は233である。 衆議院には17の常任委員会があり、各委員会の委員は獲得議席数に比例して配分されるので、これら全ての委員会で委員の半数を確保し、かつ委員会の招集や採決を決める権限や可否同数の場合の委員長決裁権をもつ委員長を出すのに必要な議席数は244となる。これが安定多数である。そして、すべての常任委員会で委員の過半数を確保し、委員長決裁に頼ることなく法案の委員会通過を可能とするのに必要な議席数は261となる。これが絶対安定多数である。 さらに、憲法改正の発議など、憲法に定める特定の事項を議決するためには3分の2以上の議席が必要なので310となり、これが圧倒的多数と呼ばれる。 表現議席数内容 衆議院 参議院 定数465 248 議員の総数(公職選挙法4条1項、2項) 過半数233 125 本会議でほぼ全ての法案を可決するのに必要な議席数(日本国憲法56条2項「出席議員の過半数」参照) 安定多数244 全ての常任委員会で委員の半数を確保し、かつ各委員会で委員長を独占するのに必要な議席数 絶対安定多数 261 全ての常任委員会で委員の過半数を確保し、かつ各委員会で委員長を独占するのに必要な議席数(国会法50条参照) 圧倒的多数310 166 秘密会の開催、国会議員の除名(出席議員の3分の2以上、日本国憲法57条1項但し書、58条2項但し書)や憲法改正の発議(総議員の3分の2以上、同96条)、参議院で否決された場合の衆議院での法案再可決(同59条2項)に必要な議席数
※この「現行法による安定多数」の解説は、「安定多数」の解説の一部です。
「現行法による安定多数」を含む「安定多数」の記事については、「安定多数」の概要を参照ください。
- 現行法による安定多数のページへのリンク