絶対安定多数
政権与党が国会運営を安定して行うために必要だとされる議席の数。日本では衆議院の議席数を指して用いられることが多いが、参議院でも同様に用いられる表現である。
衆参両院に設置される各委員会の委員は、各党の議席比率にしたがって決定される。そのうち全ての常任委員会における委員長のポストを、与党が独占することのできる議席数を「安定多数」と言う。
各常任委員会の委員長ポストの独占を意味する安定多数の状態に加えて、各種委員会に所属する委員の過半数を与党議員が占めることができる議席数を「絶対安定多数」と言う。
絶対安定多数を獲得することで、与党はより円滑で安定した政権運営を行うことができるとされている。
ぜったい‐あんていたすう【絶対安定多数】
絶対安定多数(ぜったいあんていたすう)
定数480の衆議院では、与党が過半数の241議席を占めていれば、ほとんどすべての議案(法律案)を成立させることができる。したがって、過半数は選挙における一つの勝敗ラインとなり得る。
しかし、法律案は本会議で採決を行う前に、それぞれ専門の国会議員で構成される常任委員会で審査されるのが一般的である。各常任委員会において、法律案は過半数の委員(国会議員)の賛成により可決され、そして本会議での採決が行われる。
現在、衆議院では、予算委員会、議員運営委員会、厚生委員会、法務委員会など合わせて21の常任委員会がある。国会議員は、どれかの常任委員会に所属することになっている。ところが、常任委員会の委員は、会派(政党)の勢力に比例して割り当てられる。ゆえに、国会運営を思うように運営していくためには、すべての常任委員会で過半数を確保することが求められる。
与党が、常任委員会の委員長をすべて独占し、過半数の委員数を確保するのに必要な議席数のことを絶対安定多数と言う。定数480の衆議院では269議席が絶対安定多数となる。
ちなみに、常任委員会での委員数が過半数ではなく、半数以上を占めるときは安定多数と呼ぶ。
(2000.05.31更新)
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