現行法令としての効力があると解されている太政官布告・太政官達
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題名/件名法令番号内容旧憲法下の効力の形式現行の効力の形式法令データ提供システム(総務省行政管理局)における取扱い日本法令索引(国会図書館)における取扱い判例における取扱い改暦の布告明治5年太政官布告第337号 太陽太陰暦(旧暦、天保暦)から太陽暦(新暦)への改暦を定めた詔書を公布したもの。グレゴリオ暦の導入を目的としたが、グレゴリオ暦の肝心な要素である「西暦の年が、100で割り切れて、かつ400で割り切れない年は閏年としない。」というルールが脱落していたことが後に判明した。このため、閏年に関する件(明治31年勅令第90号)により不備が補われた。 勅令 政令 政令・勅令 現行法令 確認できない 絞罪器械図式明治6年太政官布告第65号 死刑の執行に使用する器械の形状を定めたもの。 法律 法律 政令・勅令 現行法令 最大判昭和36年7月19日刑集15巻7号1106頁が、現行の法律としての効力を肯定。 勲章制定の件明治8年太政官布告第54号 栄典の一種である勲章について定めたもの。 勅令 政令 政令・勅令 現行法令 確認できない 不用物品等払下のとき其管庁所属の官吏入札禁止の件明治8年太政官達第152号 国有財産の払い下げにおいて、その所管官庁に所属する公務員による入札を禁じたもの。国有財産法16条に類似の規定がある。 不明 不明 政令・勅令 実効性喪失 確認できない 裁判事務心得明治8年太政官布告第103号 裁判の際の法源の適用原則などを明らかにしたもの。刑事に関する事項が失効していることは争いはないが、民事に関する事項について現在でも効力が残っているか、残っているとしてその範囲等については争いがある。 法律 法律 政令・勅令(3条、4条および5条) 現行法令(ただし、〔明治前期編〕では、裁判所構成法(明治23年法律第6号)および民事訴訟法(明治23年法律第29号)により消滅とする) 東京地判平成14年8月27日(平成9(ワ)16684)では、条理は補充的にのみ法源となることについて、「裁判事務心得3条参照」とされている。 大勲位菊花大綬章及副章製式の件明治10年太政官達第97号 大勲位菊花大綬章および副章の製式を規定したもの。 勅令 政令 政令・勅令 現行法令 確認できない 刑法明治13年太政官布告第36号 現行刑法(明治40年法律45号)の制定に伴い廃止された、いわゆる旧刑法。刑法施行法(明治41年法律第29号)により、公選の投票を偽造する罪に関する規定(旧刑法233条から236条まで)が当分の間は効力を有するものとされているほか(刑法施行法25条)、附加刑としての剥奪公権・停止公権の内容に関する規定(旧刑法31条、33条)はこれらの規定があるために人の資格に関し別段の規定を設けていない場合については人の資格に関し刑法施行前と同一の効力を有するとされている。公選の投票を偽造する罪に関する規定については個別の罰則規定がない公選の選挙に適用される。 法律 法律 政令・勅令(31条、33条、233条から236条まで) 現行法令として一部有効 最大判昭和24年4月6日刑集3巻4号456頁が、旧刑法234条(公選投票賄賂)の現行の法律としての効力を肯定。これを踏まえ、最判昭和53年7月7日集刑211号637頁が、旧刑法235条(加重的投票偽造)および236条(公選投票詐偽報告)を適用。 褒章条例明治14年太政官布告第63号 栄典の一種である褒章について定めたもの。 勅令 政令 政令・勅令 現行法令 確認できない 官報の発行明治16年太政官達第27号 官報を明治16年7月1日より発行するとしたもの。 不明 不明 政令・勅令 廃止法令。ただし、〔明治前期編〕によると平成18年現在効力を有する。 確認できない 爆発物取締罰則明治17年太政官布告第32号 治安を妨げまたは人の身体財産を害する目的による爆発物の使用等を処罰するもの。 法律 法律 法律 現行法令 最二判昭和34年7月3日刑集13巻7号1075号が、現行の法律としての効力を肯定。 海底電信線保護万国連合条約明治18年太政官布告第17号 海底電信線保護万国連合条約への加入するとの勅旨を公布したもの。 条約 条約 政令・勅令 本編に掲載なし。〔明治前期編〕によると平成18年現在効力を有する。 確認できない 外国勲章佩用願規則明治18年太政官布告第35号 外国勲章を受けた者の佩用願に関する手続を定めたもの。 不明 不明 掲載なし 本編によると日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律1条に基づき、1947年(昭和22年)12月31日限り失効。〔明治前期編〕によると平成18年現在効力を有する。 確認できない
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