現行法令としての効力があると解されている太政官布告・太政官達とは? わかりやすく解説

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現行法令としての効力があると解されている太政官布告・太政官達

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/14 02:48 UTC 版)

太政官布告・太政官達」の記事における「現行法令としての効力があると解されている太政官布告・太政官達」の解説

題名/件名法令番号内容旧憲法下効力形式現行の効力形式法データ提供システム総務省行政管理局)における取扱い日本法令索引国会図書館)における取扱い判例における取扱い改暦布告明治5年太政官布告337太陽太陰暦旧暦天保暦)から太陽暦新暦)への改暦定めた詔書公布したもの。グレゴリオ暦導入目的としたが、グレゴリオ暦肝心な要素である「西暦の年が、100割り切れて、かつ400割り切れない年は閏年としない。」というルール脱落していたことが後に判明したこのため閏年に関する件(明治31年勅令90号)により不備補われた。 勅令 政令 政令勅令 現行法令 確認できない 絞罪器械図式明治6年太政官布告第65号 死刑執行使用する器械形状定めたもの。 法律 法律 政令勅令 現行法令 最大昭和36年7月19日刑集15巻7号1106頁が、現行の法律としての効力肯定勲章制定の件明治8年太政官布告54栄典一種である勲章について定めたもの。 勅令 政令 政令勅令 現行法令 確認できない 不用物品払下のとき其管庁所属官吏入札禁止の件明治8年太政官達152国有財産払い下げにおいて、その所管官庁所属する公務員による入札禁じたもの。国有財産法16条に類似の規定がある。 不明 不明 政令勅令 実効性喪失 確認できない 裁判事務心得明治8年太政官布告第103号 裁判の際の法源適用原則などを明らかにしたもの刑事に関する事項失効していることは争いはないが、民事に関する事項について現在でも効力残っているか、残っているとしてその範囲等については争いがある。 法律 法律 政令勅令3条、4条および5条現行法令(ただし、〔明治前期編〕では、裁判所構成法明治23年法律第6号)および民事訴訟法明治23年法律29号)により消滅とする) 東京地判平成14年8月27日平成9(ワ)16684)では、条理補充的にのみ法源となることについて、「裁判事務心得3条参照」とされている。 大勲位菊花大綬章副章製式の件明治10年太政官達97大勲位菊花大綬章および副章の製式を規定したもの。 勅令 政令 政令勅令 現行法令 確認できない 刑法明治13年太政官布告36号 現行刑法明治40年法律45号)の制定に伴い廃止された、いわゆる旧刑法刑法施行法明治41年法律29号)により、公選投票偽造するに関する規定旧刑法233条から236条まで)が当分の間効力有するものとされているほか(刑法施行法25条)、附加刑としての剥奪公権停止公権内容に関する規定旧刑法31条、33条)はこれらの規定があるために人の資格関し別段規定設けてない場合については人の資格関し刑法施行前と同一効力有するとされている。公選投票偽造するに関する規定については個別罰則規定がない公選選挙適用される法律 法律 政令勅令31条、33条、233条から236条まで) 現行法令として一部有効 最大昭和24年4月6日刑集3巻4号456頁が、旧刑法234条(公選投票賄賂)の現行の法律としての効力肯定。これを踏まえ、最判昭和53年7月7日集刑211637頁が、旧刑法235条(加重投票偽造)および236条(公選投票詐偽報告)を適用褒章条例明治14年太政官布告63号 栄典一種である褒章について定めたもの。 勅令 政令 政令勅令 現行法令 確認できない 官報発行明治16年太政官達27官報明治16年7月1日より発行するしたもの不明 不明 政令勅令 廃止法令。ただし、〔明治前期編〕によると平成18年現在効力有する確認できない 爆発物取締罰則明治17年太政官布告32号 治安妨げまたは人の身体財産害する目的による爆発物使用等を処罰するもの。 法律 法律 法律 現行法令二判昭和34年7月3日刑集13巻7号1075号が、現行の法律としての効力肯定海底電信線保護万国連合条約明治18年太政官布告第17号 海底電信線保護万国連合条約への加入するとの勅旨公布したもの。 条約 条約 政令勅令 本編掲載なし。〔明治前期編〕によると平成18年現在効力有する確認できない 外国勲章佩用規則明治18年太政官布告35号 外国勲章受けた者の佩用に関する手続定めたもの。 不明 不明 掲載なし 本編によると日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律1条に基づき1947年昭和22年12月31日限り失効。〔明治前期編〕によると平成18年現在効力有する確認できない

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