裁判事務心得とは? わかりやすく解説

裁判事務心得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 06:37 UTC 版)

裁判事務心得(さいばんじむこころえ、明治8年太政官布告第103号)は、裁判の際の法源の適用原則などを明らかにするために1875年に制定された太政官布告。同布告は、近代的な法典が未整備であった当時の日本の状況において、同年の大審院設置を受けて制定されたものであり、明治初期の司法制度において重要な意義を有する。1875年(明治8年)6月8日に公布された。


  1. ^ 明治17年の法令全書が発行されたのは、明治17年より後である。
  2. ^ 大久保泰甫『日本近代法の父 ボワソナアド』(岩波書店、1977年)71頁
  3. ^ 大久保・前掲72頁
  4. ^ 我妻榮『新訂民法総則(民法講義 I)』(岩波書店、1965年)21頁
  5. ^ 川島武宜『民法総則』(有斐閣、1965年)26頁
  6. ^ 園尾隆司『民事訴訟・執行・破産の近現代史』(弘文堂、2009年)67〜68頁


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