指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/14 05:47 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 | |
|---|---|
|  日本の法令 | |
| 法令番号 | 平成10年8月11日国家公安委員会規則第13号 | 
| 効力 | 現行法令 | 
| 主な内容 | 指定自動車教習所における教習について | 
| 条文リンク | e-Gov法令検索 | 
指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(していじどうしゃきょうしゅうじょとうのきょうしゅうのきじゅんのさいもくにかんするきそく、平成10年8月11日国家公安委員会規則第13号)は、指定自動車教習所における教習について定めた国家公安委員会規則である。
道路交通法施行規則に基づき定められたものである。
 
固有名詞の分類
| 日本の法令 | 高圧ガス保安協会規則 電気設備に関する技術基準を定める省令 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 土壌汚染対策法施行規則 毒物及び劇物指定令 | 
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