きゅう‐けいほう〔キウケイハフ〕【旧刑法】
旧刑法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 03:33 UTC 版)
明治13年(1880年)に制定された旧刑法(明治13年太政官布告第36号)では、単純窃盗は2月以上4年以下の重禁錮に当たる軽罪とされ(366条)、侵入盗、共犯、凶器携帯等の場合についてはそれぞれ加重規定が設けられた。
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