旧刑法における禁錮
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 05:43 UTC 版)
1882年(明治15年)施行のいわゆる旧刑法においては、禁錮は、現在と異なるものとして定められていた。現在の禁錮は作業義務を課さない自由刑の名称であるが、当時は定役に服する「重禁錮」と服さない「軽禁錮」(当時の表記は「輕禁錮」)の両方があった(旧刑法8条及び24条1項)。
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