旧刑法における禁獄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 08:42 UTC 版)
概要 明治13年(1880年)の所謂旧刑法では閏刑としての禁獄は廃止され、代わりに労役を伴わない拘禁刑として懲役より軽い刑として採用された。 禁獄には刑期によって2種類があり、6年以上8年以下の軽禁獄(けいきんごく)と9年以上11年以下の重禁獄(じゅうきんごく)があった(旧刑法23条2項)。禁獄は、死刑及び流刑(無期流刑・有期流刑)とともに国事に関する重罪の刑とされ、流刑が島地の獄に幽閉することとされていた(旧刑法20条1項)のに対し、禁獄は内地の獄に入れる(旧刑法23条1項)という違いがあった。 加重及び減軽 重禁獄を加重するべきときは有期流刑(12年以上15年以下)に処することとされていた(旧刑法68条)。また、軽禁獄を減軽するべき時は2年以上5年以下の軽禁錮に処することとされていた(旧刑法69条2項)。 禁獄が適用された罪 旧刑法の下で禁獄を定めた罪としては、内乱において「兵器金穀ヲ資給シ又ハ諸般ノ職務ヲ爲シタル」者を重禁獄(情状が軽い者は軽禁獄)に処するというものがある(旧刑法121条3号)。 廃止 禁獄は明治40年(1907年)現行刑法制定時に廃止されて、現在の禁固刑に代わった。 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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