旧刑法における禁獄とは? わかりやすく解説

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旧刑法における禁獄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 08:42 UTC 版)

禁獄」の記事における「旧刑法における禁獄」の解説

概要 明治13年1880年)の所謂旧刑法では閏刑としての禁獄廃止され代わりに労役伴わない拘禁刑として懲役より軽い刑として採用された。 禁獄には刑期によって2種類があり、6年以上8年以下の軽禁獄けいきんごく)と9年以上11年以下の重禁獄じゅうきんごく)があった(旧刑法232項)。禁獄は、死刑及び流刑(無期流刑有期流刑)とともに国事に関する重罪の刑とされ、流刑島地の獄に幽閉することとされていた(旧刑法20条1項)のに対し禁獄内地の獄に入れる(旧刑法231項)という違いがあった。 加重及び減軽 重禁獄加重するべきときは有期流刑(12年以上15年以下)に処することとされていた(旧刑法68条)。また、軽禁獄減軽するべき時は2年以上5年以下の軽禁錮処することとされていた(旧刑法69条2項)。 禁獄適用された罪 旧刑法の下で禁獄定めた罪としては、内乱において「兵器金穀ヲ資給シ又ハ諸般職務ヲ爲シタル」者を重禁獄(情状が軽い者は軽禁獄)に処するというものがある(旧刑法1213号)。 廃止 禁獄明治40年1907年現行刑法制定時廃止されて、現在の禁固刑に代わった。 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

※この「旧刑法における禁獄」の解説は、「禁獄」の解説の一部です。
「旧刑法における禁獄」を含む「禁獄」の記事については、「禁獄」の概要を参照ください。

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