禁錮
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禁錮(きんこ)とは、自由刑に作業義務等による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務のある懲役、作業義務を科さず短期の拘留と区分する。
注釈
- ^ 電波法(1950年(昭和25年)制定)では107条に「禁
こ 」がある。改正で追加された99条の3にはルビ付きの「禁錮 」があったが、後の再改正でルビが除かれて「禁錮」となった。 - ^ 「請願作業」あるいは「名誉拘禁」などといわれる。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律93条、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則56条
- ^ 刑法第34条の2により、刑期の満了後(満期での出所後)に、「罰金以上の刑」に処せられないまま10年以上経過した時は、欠格事由の対象外となる。そのため、必ずしも一生にわたって欠格事由を有するとも限らない。
- ^ a b c d e f g h 刑の執行猶予中の者を除く。
- ^ 自由刑については刑期が1年以上の者のみ。
出典
- ^ a b c d “諸外国の制度概要(資料6)”. 法制審議会. 2020年9月19日閲覧。(268KB)
- ^ a b “第2回行刑改革会議”. 法務省. 2020年9月19日閲覧。(5.73MB)
- ^ “諸外国の制度概要(資料1)”. 法制審議会. 2020年9月19日閲覧。(770KB)
- ^ 絵本石山軍記. 第2篇 巻之6 - 10や憲法志料. 5篇 巻1(1877年(明治10年) - 1884年(明治17年)刊)など。
- ^ 法制執務コラム集 - 参議院法制局 2020年(令和2年)4月
- ^ 『令和元年版 犯罪白書』第3編 第1章 第4節 - 法務省
- ^ 法務省法制審議会 少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会
- ^ 法定刑として禁錮が定められている罪 (PDF, 52.8 KB) - 法務省 法制審議会 少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会 第1分科会 第6回会議 2018年(平成30年)3月7日
- ^ 検察統計年報・「審級別確定裁判を受けた者の裁判の結果別人員」 - 法務省
- ^ 犯罪白書
- 1 禁錮とは
- 2 禁錮の概要
- 3 旧刑法における禁錮
- 4 脚注
「禁固刑」の例文・使い方・用例・文例
- その罪に対する処罰は10年の禁固刑である
- 彼は2年の禁固刑を宣告された。
- 死刑を終身禁固刑に減ずる.
- 男は(その犯罪で) 3 年の禁固刑を宣告された.
- 情状を酌量して 5 年の禁固刑が言いわたされた.
- 違反者は三年以下の禁固刑によって罰せられる.
- 3月3日,水戸地方裁判所はジェー・シー・オー(JCO)の社員6人に執行猶(ゆう)予(よ)付きの禁固刑を言い渡した。
- 原子力事故の関係者が執行猶予付きの禁固刑を言い渡されたのは初めてだ。
- 他人にベールの着用を強制した者は3万ユーロの罰金と1年の禁固刑が科される。
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