禁固とは? わかりやすく解説

禁錮

読み方:きんこ
別表記:禁固
英語:imprisonment

「禁錮」とは、刑法上の刑罰のうち一定の期間にわたり刑事施設拘置させることで懲役のように作業義務を科さずに受刑者の自由を奪い受刑者罰す刑罰のことを意味する表現

禁錮とは、禁固刑に関する規定

禁錮は刑法第13条において規定されている。
(禁錮)
第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2 禁錮は、刑事施設拘置する
―― 刑法 e-Gov

禁錮刑とは、禁錮と禁固刑の違い

禁固刑は「禁錮に処する刑罰」くらいの意味であり、ほぼ「禁錮」と同義

「禁錮」と「禁固刑」は互いに置き換え可能な語彙である。公文書でも両方言い方使用例が見つかる。
あえて区別をつけるとすればそもそも「禁錮」は「ある場所に閉じ込めて外に出さないこと」を意味する語であり、必ずしも、刑法上の刑罰だけを指すとは限らない。その点「禁固刑といえば刑罰として科される禁錮」であることが明示できる。

「禁錮」と「懲役」の違い

禁錮と懲役違いは、刑務作業義務付けられているかどうか、である。

懲役刑受刑者刑務作業を行わなくてはならない禁固刑受刑者刑務作業を行わなくてよい。禁錮刑受刑者申し出れば刑務作業を行うことはできる。実際過半数の禁錮受刑者刑務作業進んで行っているという。

禁錮と懲役は、どちらも最短でも1ヶ月最大20年、あるいは無期、という長期間わたって刑が科される

なお、禁錮と同じく刑事施設留め置かれる刑罰であって、その期間が1日29日間と比較短期の刑を、「拘留」という。拘留は禁錮より軽い。罰金刑よりも軽い。

懲役」「禁錮」「拘留」は、いずれも受刑者の自由を剥奪する刑罰」であり、「自由刑」に区分される

禁錮と懲役の違いはなくなるかもしれない

2022年3月政府は「懲役」と「禁錮」を共に廃止しあらたに拘禁刑」 を創設してこれに一本化する改正案閣議決定した。同年6月には参議院本会議可決された。これによって禁錮や懲役の刑はなくなる。拘禁刑自由刑であることには変わりはない。

「禁固」と「死刑」「罰金」との違い

死刑罰金刑と禁固刑は、まず刑罰軽重異なる。また、刑罰様態異なる。

刑罰軽重は、重い順に「死刑懲役>禁錮>罰金拘留科料」と並ぶ。この6種は独立して科すことのできる「主刑」である。この他に「没収」もある。没収は、主刑付加する形で科せられる付加刑」である。

刑罰様態に応じて自由刑」「生命刑」「財産刑」の3種類に区分できる

「禁錮」「懲役」「拘留」は、受刑者の自由を奪って刑罰とするものであり、「自由刑」に区分される

「死刑」受刑者生命奪って罰とするものであり、「生命刑」に該当する

罰金」と「科料」(ならびに没収」)は、受刑者財産剥奪して罰とする刑であり、「財産刑」にあたる。

刑罰様態には「身体刑」や「名誉刑」といった区分もあるが、これらに該当する刑罰現行の刑法にはない。

禁錮7年の罪

いわゆる内乱幇助罪」は、刑法第79条で「7年以下の禁錮」に処される旨が規定されている。

このような法令において罰則具体的に規定されている刑を「法定刑」という。ちなみに内乱首謀者は「死刑または無期禁錮」、外患誘致罪「死刑」である。

法定刑で禁錮が定められている罪は「内乱」および「私戦予備及び陰謀」の罪のみである。私戦予備及び陰謀罪は「5年以下の禁錮」、ただし自首した場合は刑が免除される

禁錮生活は辛い・きつい、と感じる人は少なからずいる

禁錮刑受刑者は、基本的にはじっと座って過ごす。懲役刑受刑者作業している間、何をすることも許されず、ただ座っていることが求められる。人によっては、この「何もすることがない状況苦痛でしょうがなく、体を動かせる懲役の方がずっとマシ思えたりもする。そのため刑務作業申し出て懲役刑同じく作業従事する者が出てくる。

「自宅で禁錮」はあり得るか

刑罰としての禁錮は「刑事施設拘置する刑」と定められている以上、自宅受刑するということはあり得ない

海外では受刑者発信機装着させ常時監視可能にした上で自宅監禁」する試みが行われたことがある

そもそも「禁錮」という語彙は「ある場所に閉じ込めて外に出さないこと」を意味する語であり、必ずしも刑法上の刑罰だけを指す語彙はないため、刑罰に関する文脈なければ自宅で禁錮」「自宅に禁錮」といった表現をあえて使うことも可能ではある。

きん‐こ【禁錮/禁固】

読み方:きんこ

[名](スル)

一室閉じ込めて、外へ出るのを許さないこと。

「罰として、土蔵中に文緒を—するつもりなのであった」〈有吉紀ノ川

自由刑の一。刑事施設拘置されるだけで刑務作業強制されない刑罰無期有期2種がある。→懲役

(禁錮)仕官の道を閉ざして仕えさせないこと。

「我をも仕への途(みち)を—せられて」〈折たく柴の記・上〉

[補説] 令和7年2025)から、禁固刑懲役刑一本化され「拘禁刑」となる予定受刑者は、その特性に応じて刑務作業課されるか、または再犯防止向けた指導を受ける。


死刑、懲役、禁固(しけい、ちょうえき、きんこ)

身体拘束する刑には死刑、懲役刑禁錮などがある。

死刑 (刑法第11条
死刑は、監獄内において、絞首して執行される。死刑が言渡された者は、その執行に至るまで監獄拘置される。

懲役刑刑法第12条
懲役刑には、無期懲役刑有期懲役刑がある。有期懲役刑の期間は規定では1ヶ月以上15年以下だ。ただしこの期間は20年にまで伸ばすことができる。懲役刑では、監獄拘置され所定作業を行う。

禁錮刑刑法第13条
禁錮には、無期禁固刑と有期禁固刑がある。有期禁錮刑の期間は、規定では1ヶ月以上15年以下だ。ただし懲役刑同じく刑期最長20年まで伸ばすことができる。禁錮刑では、その期間、監獄拘置される。

仮出獄刑法28条)
懲役または禁錮処せられた者に「改悛の状」があるときは、刑期3分の1経過した後、行政官庁処分もとづき仮出獄許される同様に無期刑場合10年経過した後、行政官庁処分もとづき仮出獄許される

(2000.09.14更新


禁錮

(禁固 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/07 00:33 UTC 版)

禁錮(きんこ)とは、自由刑に作業義務等による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務のある懲役、作業義務を科さず短期の拘留と区分する。




「禁錮」の続きの解説一覧

禁固

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 05:43 UTC 版)

禁錮」の記事における「禁固」の解説

「錮」を「固」で代用表記したもの改正刑法草案1974年昭和49年))で使用されたが、実際に成立した法令での使用例はない。マスメディアや一社会では広く用いられてきた。

※この「禁固」の解説は、「禁錮」の解説の一部です。
「禁固」を含む「禁錮」の記事については、「禁錮」の概要を参照ください。

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