付加刑とは? わかりやすく解説

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ふか‐けい【付加刑】

読み方:ふかけい

主刑付加して科せられる刑罰現行刑法では没収だけをいう。


付加刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 03:16 UTC 版)

中華人民共和国刑法」の記事における「付加刑」の解説

罰金 犯罪事情に応じて金額決定する政治権利の剥奪 一定期間1年以上5年以下)以下の権利剥奪される選挙権被選挙権 言論出版集会結社デモ行進の自由、 国家機関職務担当する権利 国有会社企業事業単位及び人民団体指導的職務担当する権利 なお、死刑無期徒刑処された者は、政治的権利終身剥奪される財産没収 犯罪者個人有する財産全部又は一部没収する

※この「付加刑」の解説は、「中華人民共和国刑法」の解説の一部です。
「付加刑」を含む「中華人民共和国刑法」の記事については、「中華人民共和国刑法」の概要を参照ください。

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