付加勧告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「付加勧告」の解説
すべての社会の構成員と国際社会は人権の確立に対して責任を負う。 (a) 国際連合人権高等弁務官は当原則に賛同し、世界的規模でその実現を促進し国際連合人権高等弁務官事務所の実地次元での任務にも組み入れる。 (b) 国際連合人権理事会は当原則に賛同し、性的指向や性同一性を理由とした人権蹂躙を重要視し、当原則の国家による同意を促進する。 (c) 国際連合人権理事会特別報告官は性的指向や性同一性を理由とした人権蹂躙に着眼し、その任務の遂行に当原則を組み入れる。 (d) 国際連合経済社会理事会は1996/31の決議に従って、性的指向や性同一性に関する人権の促進と保護のために活動する非政府組織を承認、受容する。 (e) 国際連合人権条約機構はその判例法と国家に関する報告の審査も含めて積極的に当原則を組み入れて、適切に総括所見、もしくは多彩な性的指向や性同一性を持った人々に対する人権法の適用に関する解釈に関する文書を採択する。 (f) 世界保健機関並びに国際連合エイズ合同計画は性的指向や性同一性に関して、当事者の人権と尊重を完全に尊重してその健康に関する要望に応え、適切な医療を提供するためにガイドラインを発展させる。 (g) 国際連合難民高等弁務官は当原則を性的指向や性同一性を理由とする迫害を受けた、あるいはその恐れのある人々を保護するための任務に組み入れて、如何なる者も、人道支援やサービスを受ける際や難民の地位の決定に際して、性的指向や性同一性により差別されることのないように保障する。 (i) 地域の人権裁判所は人権諸条約の解釈をなす当原則を組み入れ、性的指向や性同一性に関する判例法の発展に積極的に組み入れる。 (k) 人道団体は当原則をあらゆる人道的活動に関連させ、人道支援に際して性的指向や性同一性による差別が行なわれないようにする。 (l) 国内人権機関(NHRIs)は公務員や民間の人権擁護者が当原則を尊重するよう促進し、多彩な性的指向や性同一性を持った人々の人権を促進、保護することをその任務に組み入れる。 (m) 医学会や法曹界、教育分野も含めて職能団体は当原則の実現を積極的に促進するように実践やガイドラインを見直すよう保障すること。 (n) 営利組織は職場において当原則が尊重されることの保障と、国内的並びに国際的に当原則を促進することにおいて重要な役割を果たすことを認知し、そのために行動する。 (0) マス・メディア(大衆媒体)は性的指向や性同一性に関連して紋切り型の報道を止め、多彩な性的指向や性同一性への寛容を促進し社会的に受容され、社会の意識が向上するよう務めること。 (p) 政府や民間基金は多彩な性的指向や性同一性を持つ者の人権を促進し、保護するための非政府組織に経済的支援を行う。
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