付加勧告とは? わかりやすく解説

付加勧告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)

ジョグジャカルタ原則」の記事における「付加勧告」の解説

すべての社会構成員国際社会人権確立に対して責任を負う(a) 国際連合人権高等弁務官は当原則賛同し世界的規模その実現を促進し国際連合人権高等弁務官事務所実地次元での任務にも組み入れる(b) 国際連合人権理事会は当原則賛同し性的指向性同一性理由とした人権蹂躙重要視し、当原則国家による同意促進する(c) 国際連合人権理事会特別報告官性的指向性同一性理由とした人権蹂躙着眼し、その任務遂行に当原則組み入れる(d) 国際連合経済社会理事会は1996/31の決議に従って性的指向性同一性に関する人権促進保護のために活動する非政府組織承認受容する(e) 国際連合人権条約機構はその判例法国家に関する報告審査含めて積極的に原則組み入れて、適切に総括所見もしくは多彩な性的指向性同一性持った人々対す人権法の適用に関する解釈に関する文書採択する(f) 世界保健機関並びに国際連合エイズ合同計画性的指向性同一性に関して当事者人権尊重を完全に尊重してその健康に関す要望応え適切な医療提供するためにガイドライン発展させる(g) 国際連合難民高等弁務官は当原則性的指向性同一性理由とする迫害受けた、あるいはその恐れのある人々保護するための任務組み入れて、如何なる者も、人道支援サービスを受ける際や難民の地位決定に際して性的指向性同一性により差別されることのないよう保障する(i) 地域人権裁判所人権条約の解釈をなす当原則組み入れ性的指向性同一性に関する判例法発展積極的に組み入れる(k) 人道団体は当原則あらゆる人道的活動関連させ、人道支援に際して性的指向性同一性による差別が行なわれないようにする。 (l) 国内人権機関(NHRIs)は公務員民間人権擁護者が当原則尊重するよう促進し多彩な性的指向性同一性持った人々人権促進保護することをその任務組み入れる(m) 医学会や法曹界教育分野含めて職能団体は当原則実現積極的に促進するように実践ガイドライン見直すよう保障すること。 (n) 営利組織職場において当原則尊重されることの保障と、国内的並びに国際的に原則促進することにおいて重要な役割を果たすことを認知し、そのために行動する。 (0) マス・メディア大衆媒体)は性的指向性同一性関連して紋切り型報道止め多彩な性的指向性同一性への寛容促進し社会的に受容され、社会意識向上するよう務めること。 (p) 政府民間基金多彩な性的指向性同一性を持つ者の人権促進し保護するための非政府組織経済的支援を行う。

※この「付加勧告」の解説は、「ジョグジャカルタ原則」の解説の一部です。
「付加勧告」を含む「ジョグジャカルタ原則」の記事については、「ジョグジャカルタ原則」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「付加勧告」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「付加勧告」の関連用語

付加勧告のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



付加勧告のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのジョグジャカルタ原則 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS