国内人権機関
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国内人権機関(こくないじんけんきかん、英語: National human rights institutions、略称: NHRIs)とは、1992年に国際連合人権委員会の決議1992/54に採択され、1993年に国際連合総会決議48/134に拠って承認された国内機構の地位に関する原則(パリ原則)によって規定される、政府から独立した国連加盟国の国民の人権水準の向上のため、政府、議会及び権限を有する全ての機関に対し、人権の促進及び擁護に対するすべての事項について、助言、意見、提案、勧告を行う機関である。現在この原則に従い、世界110か国が相当する国内人権機関を設けているが、日本には未だ存在しない[1]。
- ^ 国内人権機関の設立に向けた取り組み (日本弁護士連合会)
- ^ ウィーン宣言及び行動計画、第2部84節
- ^ 障害者権利条約、第33条
- ^ 国内機関の地位に関する原則 (パリ原則) (法務省)
- 1 国内人権機関とは
- 2 国内人権機関の概要
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