国内人権機関とは? わかりやすく解説

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国内人権機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/21 20:23 UTC 版)

国内人権機関(こくないじんけんきかん、英語: National human rights institutions、略称: NHRIs)とは、1992年国際連合人権委員会の決議1992/54に採択され、1993年国際連合総会決議48/134に拠って承認された国内機構の地位に関する原則(パリ原則)によって規定される、政府から独立した国連加盟国の国民の人権水準の向上のため、政府、議会及び権限を有する全ての機関に対し、人権の促進及び擁護に対するすべての事項について、助言、意見、提案、勧告を行う機関である。現在この原則に従い、世界110か国が相当する国内人権機関を設けているが、日本には未だ存在しない[1]


  1. ^ 国内人権機関の設立に向けた取り組み (日本弁護士連合会)
  2. ^ ウィーン宣言及び行動計画、第2部84節
  3. ^ 障害者権利条約、第33条
  4. ^ 国内機関の地位に関する原則 (パリ原則) (法務省)


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