とくべつけいほうとは? わかりやすく解説

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特別警報

読み方:とくべつけいほう

気象庁による注意呼びかけのうち、とりわけ大きな災害被害予測される場合発表される警報従来の「注意報」と「警報」に加える形で、2013年8月新たに導入された。

災害の規模が「警報」のレベルはるかに超えており、より重大な災害が起こるおそれが著しく大き場合、に特別警報が発せられる数十年に一度あるかないかという大災害レベル、と例えられることもある。

特別警報は、大雨暴風高潮波浪暴風雪大雪、計6種の自然災害主な対象としている。地震津波火山の噴火については、従来より「大津波警報のような警報レベル設けられており、これが特別警報に該当するレベルとして維持される

特別警報が出され段階で、対象地域はすでに極めて危険な状況みなされている。気象庁は、特別警報が出されたら「ただちに命を守る行動をとる」ことを勧告している。

特別警報が導入され背景としては、従来運用体制では注意喚起警報どまりであり、伊勢湾台風東日本大震災地震津波ような桁違い自然災害において、住民避難促す効果得られにくくなっていた、という反省点が挙げられるという。

関連サイト
特別警報について
特別警報の発表基準について - 気象庁

とくべつ‐けいほう〔‐ケイハフ〕【特別刑法】

読み方:とくべつけいほう

刑法典以外の刑罰法規軽犯罪法などの罪と刑とを規定している法令と、道路交通法のような行政取締法規含まれている罰則とがある。


とくべつ‐けいほう【特別警報】

読み方:とくべつけいほう

従来気象警報発表基準はるかに超える豪雨暴風などが予想され甚大な災害の危険が差し迫っているときに、最大限警戒呼びかけるために、気象庁発表する警報平成25年20138月30日から運用開始大雨暴風高潮波浪暴風雪大雪の6種がある。地震・津波火山噴火については、従来の「緊急地震速報震度6以上)」「大津波警報」「噴火警報居住地域)」が同等警報位置づけられている。

[補説] 特別警報が出た場合対象地域数十年に一度しかないような危険な状況にあり、周囲の状況市町村が出す避難指示・避難勧告留意し、ただちに命を守る行動をとる必要がある




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