特別警報
気象庁による注意呼びかけのうち、とりわけ大きな災害や被害が予測される場合に発表される警報。従来の「注意報」と「警報」に加える形で、2013年8月に新たに導入された。
災害の規模が「警報」のレベルをはるかに超えており、より重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合、に特別警報が発せられる。数十年に一度あるかないかという大災害のレベル、と例えられることもある。
特別警報は、大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪、計6種の自然災害を主な対象としている。地震、津波、火山の噴火については、従来より「大津波警報」のような警報レベルが設けられており、これが特別警報に該当するレベルとして維持される。
特別警報が出された段階で、対象地域はすでに極めて危険な状況とみなされている。気象庁は、特別警報が出されたら「ただちに命を守る行動をとる」ことを勧告している。
特別警報が導入された背景としては、従来の運用体制では注意喚起が警報どまりであり、伊勢湾台風や東日本大震災の地震津波ような桁違いの自然災害において、住民の避難を促す効果が得られにくくなっていた、という反省点が挙げられるという。
関連サイト:
特別警報について
特別警報の発表基準について - 気象庁
とくべつ‐けいほう〔‐ケイハフ〕【特別刑法】
とくべつ‐けいほう【特別警報】
とくべつけいほうと同じ種類の言葉
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