現行犯の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
現行犯は「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」(刑事訴訟法212条1項)であるから犯罪が特定されていることを要する。ただし、現行犯人は一般私人でも逮捕できるから(刑事訴訟法213条)、正確な擬律判断(いかなる刑罰法規に該当するかの判断)まで求められるわけではない。 事前に内偵捜査を行い令状を得る余裕がある場合には現行犯逮捕は認められない。 現行犯逮捕の場合にも逮捕にあたっては理由を告知する必要がある(刑事訴訟法201条1項・210条1項準用)。
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現行犯の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 08:41 UTC 版)
現行犯は「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」(刑事訴訟法212条1項)であるから犯罪が特定されていることを要する。ただし、現行犯人は一般私人でも逮捕できるから(刑事訴訟法213条)、正確な擬律判断(いかなる刑罰法規に該当するかの判断)まで求められるわけではない。 なお、逮捕の必要性は、本来は逮捕状による逮捕を可能とする要件(刑事訴訟規則143条の3参照)であるが、現行犯逮捕にもこの要件が必要であると考えるのが学説の多数である(裁判例には、必要とするものと不要とするものとがある)。
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