現行犯の要件とは? わかりやすく解説

現行犯の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)

逮捕 (日本法)」の記事における「現行犯の要件」の解説

現行犯は「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」(刑事訴訟法2121項であるから犯罪特定されていることを要する。ただし、現行犯人一般私人でも逮捕できるから(刑事訴訟法213条)、正確な擬律判断いかなる刑罰法規該当するかの判断)まで求められるわけではない事前に内偵捜査行い令状を得る余裕がある場合には現行犯逮捕認められない現行犯逮捕場合にも逮捕にあたって理由告知する必要がある刑事訴訟法2011項2101項準用)。

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現行犯の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 08:41 UTC 版)

現行犯」の記事における「現行犯の要件」の解説

現行犯は「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」(刑事訴訟法2121項であるから犯罪特定されていることを要する。ただし、現行犯人一般私人でも逮捕できるから(刑事訴訟法213条)、正確な擬律判断いかなる刑罰法規該当するかの判断)まで求められるわけではない。 なお、逮捕の必要性は、本来は逮捕状による逮捕を可能とする要件刑事訴訟規則143条の3参照)であるが、現行犯逮捕にもこの要件が必要であると考えるのが学説多数である(裁判例には、必要とするものと不要とするものとがある)。

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