逮捕の必要性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
明らかに逮捕の必要がないと認めるときは逮捕できない(刑事訴訟法199条2項ただし書)。逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合には逮捕の必要性がある。通常は逮捕の理由が存在すれば逮捕の必要性もあると考えられるため、明らかに逃亡や罪証隠滅のおそれがない場合に限り逮捕状の請求は却下される。取調べの必要は直ちに逮捕の必要とすることはできない。また、逮捕状発付後、逮捕の必要性がなくなったのに逮捕することは違法である。
※この「逮捕の必要性」の解説は、「逮捕 (日本法)」の解説の一部です。
「逮捕の必要性」を含む「逮捕 (日本法)」の記事については、「逮捕 (日本法)」の概要を参照ください。
- 逮捕の必要性のページへのリンク