逮捕に関する誤解との関連
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 22:51 UTC 版)
「上級国民」の記事における「逮捕に関する誤解との関連」の解説
用例の節にあるように、被疑者が逮捕されないことをもって、「上級国民の特権」であるとして批判する例が見られる。これについては、「逮捕は加害者に対する罰である」という誤解が根底にあることが指摘されている。すなわち、ニュースなどで被疑者の逮捕がよく報じられるため、逮捕が刑事罰的なペナルティーであるというイメージを持たれている可能性があるという。 しかし、刑事罰は刑事裁判を経なければ与えられないのであり、捜査段階の手続にすぎない逮捕はペナルティーではない。法に定める「逮捕の必要性」がなければ逮捕は許されず、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないなど、明らかに逮捕の必要がない場合は令状すら出されない(刑事訴訟規則143条の3)。 詳細は「逮捕 (日本法)」を参照 逃亡のおそれについては、社会的地位(逃げることで失うものが多いか)や年齢(逃亡生活に耐えられるだけの体力があるか)についても考慮要素とされるところ、上級国民と批判される人々は社会的地位が高く(逃げることで失うものの方が多く)、高齢で体力がないことが多いため、逃亡のおそれなしとされることが多い。 罪証隠滅のおそれについては、批判されやすい交通事故の事例では、アルコールや違法薬物が関連しない限り証拠は現場に全て揃っており、警察が全て押収するので、隠滅は不可能である。 公権力による身体拘束である逮捕は乱用すべきではないというのが司法の基本原則であり、逮捕されるべきでない事実関係において逮捕されていないことが分かることはむしろ望ましいことである。
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