逮捕の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない(刑事訴訟法201条1項)。外国人が被疑者であるときは訳文を付して通訳者を伴う必要がある。 逮捕状が発付されているが逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる(刑事訴訟法201条2項・73条3項本文)。これを緊急執行という。緊急執行の場合でも令状は逮捕後できる限り速やかにこれを示さなければならない(刑事訴訟法201条2項・73条3項ただし書)。 逮捕状の呈示をせず緊急執行にもあたらない逮捕は違法である(平成15年2月14日刑集57巻2号121頁最高裁判決刑集57巻2号121頁)。
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