逮捕の際の差押え、捜索、検証
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 15:49 UTC 版)
「令状」の記事における「逮捕の際の差押え、捜索、検証」の解説
憲法第35条は「第三十三条の場合を除いては」としており、現行犯および令状逮捕の際にそれに伴う差押え・捜索・検証には憲法上令状を必要としない。刑事訴訟法は、これを受けて、令状に基づいて捜査機関が行う捜索・差押等(同法218条)のほか逮捕の場合における令状によらない捜索・差押等(同法220条)の手続を定めている。
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