逮捕の際の差押え、捜索、検証とは? わかりやすく解説

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逮捕の際の差押え、捜索、検証

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 15:49 UTC 版)

令状」の記事における「逮捕の際の差押え、捜索、検証」の解説

憲法第35条は「第三十三条場合除いては」としており、現行犯および令状逮捕の際にそれに伴う差押え捜索検証には憲法令状を必要としない刑事訴訟法は、これを受けて令状基づいて捜査機関が行捜索差押等(同法218条)のほか逮捕場合における令状によらない捜索差押等(同法220条)の手続を定めている。

※この「逮捕の際の差押え、捜索、検証」の解説は、「令状」の解説の一部です。
「逮捕の際の差押え、捜索、検証」を含む「令状」の記事については、「令状」の概要を参照ください。

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