第三十三条とは? わかりやすく解説

第三十三条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 18:53 UTC 版)

日本国憲法第36条」の記事における「第三十三条」の解説

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる

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「第三十三条」を含む「日本国憲法第36条」の記事については、「日本国憲法第36条」の概要を参照ください。


第三十三条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 20:59 UTC 版)

日本国憲法第33条」の記事における「第三十三条」の解説

何人も現行犯として逮捕される場合除いては、権限有する司法官憲発し且つ理由となってゐる犯罪明示する令状によらなければ逮捕されない

※この「第三十三条」の解説は、「日本国憲法第33条」の解説の一部です。
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