第三十三条
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第三十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 20:59 UTC 版)
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
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