官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員について公務のための場合とは? わかりやすく解説

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官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員について公務のための場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

時間外労働」の記事における「官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員について公務のための場合」の解説

第三十三条公務のために臨時必要がある場合においては第一項の規定かかわらず官公署事業別表第一掲げ事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条労働時間延長し、又は第三十五条休日労働させることができる。 第33第3項は、労働基準法適用がある一部国家公務員及び地方公務員についてのみの条文である。 「公務のために臨時必要があるか否かについての認定は、一応使用者たる行政官庁委ねられており、広く公務のための臨時の必要を含むものである昭和23年9月20日基収3352号)。 災害等の場合異なり事前許可事後届出不要である。また非現業官公署においては三六協定不要である(昭和23年7月5日基収1685号)。

※この「官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員について公務のための場合」の解説は、「時間外労働」の解説の一部です。
「官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員について公務のための場合」を含む「時間外労働」の記事については、「時間外労働」の概要を参照ください。

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