災害等の場合とは? わかりやすく解説

災害等の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

時間外労働」の記事における「災害等の場合」の解説

第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時必要がある場合においては使用者は、行政官庁許可受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条労働時間延長し、又は第三十五条休日労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁許可を受ける暇がない場合においては事後遅滞なく届け出なければならない。 2 前項ただし書規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間延長又は休日労働不適当認めるときは、その後その時間に相当する休憩又は休日与えるべきことを、命ずることができる。 「災害その他避けることができない事由」とは、災害発生客観的に予見される場合をも含む(昭和33年2月13日基発90号)。 具体的な判断個別事情によるが、第331項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合規定であるからその臨時の必要の限度において厳格に運用すべきものであってその許可又は事後承認は、概ね次の基準によって取り扱うこと(令和元年6月7日基発0607第1号)。 単なる業務繁忙その他これに準ずる経営上の要は認めないこと。 地震津波風水害雪害爆発火災等の災害への対応差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。)、急病への対応その他の人命又は公益保護するための必要は認めること。例えば、災害その他避けることのできない事由により被害受けた電気ガス水道等のライフライン安全な道路交通早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれること。「雪害」については、道路交通確保人命又は公益保護するために除雪作業を行う臨時必要がある場合該当すること。具体的には、例えば、安全で円滑な道路交通確保できないことにより通常の社会生活停滞を招くおそれがあり、国や地方公共団体等からの要請やあらかじめ定められ条件満たした場合除雪を行うこととし契約に基づき除雪作業を行う場合や、人命への危険がある場合住宅等除雪を行う場合のほか、降雪により交通等社会生活への重大な影響予測される状況において、予防的に対応する場合含まれるのであること。「ライフライン」には、電話回線インターネット回線等の通信手段含まれること(令和元年6月7日基監発0607第1号)。 事業の運営不可能ならしめるような突発的な機械・設備故障修理保安システム障害復旧認めるが、通常予見される部分的な修理定期的な保安認めないこと。例えば、サーバへの攻撃によるシステムダウンへの対応は含まれること。 上記2.及び3.の基準については、他の事業場からの協力要請応じ場合においても、人命又は公益確保のために協力要請応じ場合協力要請応じないことで事業運営不可能となる場合には、認めること。 許可対象には、災害その他避けることのできない事由直接対応する場合加えて当該事由対応するに当たり、必要不可欠付随する業務を行う場合含まれること。具体的には、例えば、事業場総務部門において、当該事由対応する労働者利用供するための食事寝具準備をする場合や、当該事由の対応のために必要な事業場体制構築対応する場合等が含まれること。1.〜4.はあくまでも例示であり、限定列挙ではなく、これら以外の事案についても「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時必要がある場合」となることもあり得ること。例えば、4.においては、「他の事業場からの協力要請応じ場合」について規定しているところであるが、これは、国や地方公共団体からの要請含まれないことを意味するものではない。そのため、例えば、災害発生時において、国の依頼受けて避難所避難者物資を緊急輸送する業務対象となるものであること(令和元年6月7日基監発0607第1号)。 第331項による事後届出があった場合において、行政官庁がその労働時間延長又は休日労働不適当認めるときは、その後その時間に相当する休憩又は休日与えるべきことを、命ずることができる(第332項)。この場合休業手当支払う必要はない(昭和23年6月16日基収1935号)。なお、派遣労働者については、事前許可事後届出を行う義務を負うのは、派遣先の使用者である(昭和61年6月6日基発333号)。 三六協定による時間外労働時間を、災害等事由によりさらに延長して差支えない(昭和23年7月27日基収2622号)。

※この「災害等の場合」の解説は、「時間外労働」の解説の一部です。
「災害等の場合」を含む「時間外労働」の記事については、「時間外労働」の概要を参照ください。

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