官公署の承認とは? わかりやすく解説

官公署の承認

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:08 UTC 版)

証人喚問」の記事における「官公署の承認」の解説

証人公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立受けたときは、当該官公署の承認がなければ当該事実に関する証言又は記録提出請求することができない地方自治法100条4項)。この場合において当該官公署承認拒むときは、その理由疏明なければならない地方自治法100条4項)。議会はこの疏明理由がないと認めるときは、当該官公署対し当該証言又は記録提出が公の利益害する旨の声明要求することができる(地方自治法1003項)。当該官公署前項規定による要求受けた日から20日以内声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録提出をしなければならない地方自治法100条4項)。

※この「官公署の承認」の解説は、「証人喚問」の解説の一部です。
「官公署の承認」を含む「証人喚問」の記事については、「証人喚問」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「官公署の承認」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「官公署の承認」の関連用語

官公署の承認のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



官公署の承認のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの証人喚問 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS