証言拒否事由とは? わかりやすく解説

証言拒否事由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:08 UTC 版)

証人喚問」の記事における「証言拒否事由」の解説

証人次の場合には証言拒むことができる(民事訴訟法196条・197条)。 以下に掲げる者が刑事訴追を受け又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するとき、あるいは名誉を害すべき事項に関するとき(民事訴訟法196条) 証人自身 証人配偶者四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はこれらの親族関係にあった証人後見人あるいは証人被後見人にある者 以下に該当する場合民事訴訟法1971項民事訴訟法1911項場合証人公務員たる地位において知り得た事実について官公署の承認がないときなど) 医師歯科医師薬剤師医薬品販売業者助産師弁護士弁理士弁護人公証人宗教祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知得た事実黙秘すべきものについて尋問を受ける場合 技術又は職業秘密に関す事項について尋問を受ける場合 ただし、民事訴訟法1971項の証言拒否事由については証人黙秘義務免除され場合には適用されない民事訴訟法1972項)。

※この「証言拒否事由」の解説は、「証人喚問」の解説の一部です。
「証言拒否事由」を含む「証人喚問」の記事については、「証人喚問」の概要を参照ください。

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