証言拒否事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:08 UTC 版)
証人は次の場合には証言を拒むことができる(民事訴訟法第196条・197条)。 以下に掲げる者が刑事訴追を受け又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するとき、あるいは名誉を害すべき事項に関するとき(民事訴訟法第196条) 証人自身 証人と配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はこれらの親族関係にあった者 証人の後見人あるいは証人の被後見人にある者 以下に該当する場合(民事訴訟法第197条1項) 民事訴訟法191条1項の場合(証人が公務員たる地位において知り得た事実について官公署の承認がないときなど) 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合 ただし、民事訴訟法第197条1項の証言拒否事由については証人が黙秘の義務を免除された場合には適用されない(民事訴訟法第197条2項)。
※この「証言拒否事由」の解説は、「証人喚問」の解説の一部です。
「証言拒否事由」を含む「証人喚問」の記事については、「証人喚問」の概要を参照ください。
- 証言拒否事由のページへのリンク