証人の証言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:08 UTC 版)
証人は原則として証言を拒むことができない(証言義務)。 証人に証言拒否事由があるときは証言を拒否することができる(民事訴訟法196条・197条)。証言拒絶の理由は、疎明しなければならない(民事訴訟法198条)。 証言拒絶の当否については裁判所の決定により判断される(民事訴訟法199条)。証人が正当の理由なく証言を拒否したときの法定刑については、地方自治法に定めがあり6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられる(地方自治法100条3項)。 また、宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは3箇月以上5年以下の禁錮に処される(地方自治法100条7項)。ただし、議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる(地方自治法100条8項)。
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