証人の宣誓
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議院証言法により証人には宣誓させなければならないことになっている。証人に宣誓拒否事由があるときは宣誓を拒否することができる(議院証言法第4条。なお、議院証言法第1条の5により、その旨について宣誓前に証人に告知することとなっている)。証人の宣誓に先立って、委員長は証言を拒むことが認められる場合を告げ、また、正当な理由なく証言を拒んだり虚偽の証言をした場合には罰せられる旨を警告することとなっている(昭和53年衆議院委員会先例集186、昭和53年参議院委員会先例録260)。 議院証言法(第2条・第3条)により、証人は喚問において証言の前に「宣誓書 良心に従って真実を述べ何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓います (日付・氏名)」と宣誓書を朗読(宣誓)し、宣誓書に署名・捺印しなければならない。証人は宣誓を起立して行うが、その際には委員長・委員・職員など委員会内のすべての者が起立することになっている(総員起立)(昭和53年衆議院委員会先例集187、昭和53年参議院委員会先例録261)。
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証人の宣誓
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証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない(宣誓義務、民事訴訟法201条1項)。ただし、16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない(民事訴訟法201条2項)。 証人に宣誓拒否事由があるときは宣誓を拒否することができる(民事訴訟法201条4項)。宣誓拒否の理由は、疎明しなければならない(民事訴訟法201条5項・198条)。宣誓拒否の当否については裁判所の決定により判断される(民事訴訟法201条5項・199条)。証人が正当の理由なく宣誓を拒否したときの法定刑については、地方自治法に定めがあり6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられる(地方自治法100条3項)。
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