しょうにん‐テスト【証人テスト】
証人テスト
証人テスト
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 16:50 UTC 版)
第191条の3「証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によつて、適切な尋問をすることができるように準備しなければならない」の規定に基づいて行われているもの。 刑事裁判で、公判での証人尋問前に証人に事実関係を確認する手続きで、検察、弁護側双方が証人と面談し、法廷証言でどんな話をどんな順番で聞くか、打ち合わせをするもの。法廷で証人が緊張することで、進行が滞るのを防ぎ、十分な証言を引き出す目的であるが、取調べとは異なり、録音・録画など可視化の対象外である。検察側が誘導尋問の準備をしている等の指摘があり、弁護士界の一部は証人テストの全面可視化を求めている。 元衆議院議員鈴木宗男の汚職事件公判において、東京地方検察庁の検事が証人テストで証人に尋問メモを渡し、検察側に有利になる証言を指示していたとする2014年1月15日の朝日新聞社報道を受け、同月29日、鈴木貴子は第186回通常国会に質問主意書を提出した。内閣は同年2月7日、 「証人テストの際、検察側が証人となる者に対し、事実ではないことを裁判の場で証言するよう求めること」が、この規定に該当する行為を行うよう求めることを指すのであれば、そのようなことをしてはならないことは当然である。(中略)検察当局においては、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認するなどして、いわゆる証人テストを適切に実施しているものと承知しており、仮に不当な証人テストが実施されることにより証言の信用性に問題があると疑われる場合には、証人尋問において、その経緯等が吟味されるものと承知している。 —内閣総理大臣 安倍晋三,衆議院議員鈴木貴子君提出いわゆる「証人テスト」に関する質問に対する答弁書 とする答弁書を閣議決定している。
※この「証人テスト」の解説は、「刑事訴訟規則」の解説の一部です。
「証人テスト」を含む「刑事訴訟規則」の記事については、「刑事訴訟規則」の概要を参照ください。
- 証人テストのページへのリンク