刑事手続
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 10:42 UTC 版)
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      この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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刑事手続(けいじてつづき)とは、犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続のこと。日本においては、捜査(起訴を含む)と公判の2つの段階に分かれる。
日本における刑事手続の概要
日本における刑事手続の流れは、事件の性質・軽重等によって違ってくる。以下に典型的な例を説明する。
- 事件発生→警察による捜査→検察官送致→検察官による捜査→起訴または不起訴→起訴(公判請求or略式命令請求)→公判手続or略式手続
 - 事件発生→警察による捜査→微罪処分(警察限りの措置として検察官に送致を要しない処分)
 
関連項目
外部リンク
刑事訴訟
「刑事訴訟」の例文・使い方・用例・文例
- 刑事訴訟
 - 刑事訴訟法
 - 彼に対して刑事訴訟が成立する
 - 刑事訴訟における最終的な有罪の判決とその刑罰
 - (裁判で)刑事訴訟を起こす
 - 刑事訴訟における起訴のための証拠
 - 刑事訴訟の被告
 - 一時不再理という,刑事訴訟法の原則
 - 起訴状一本主義という,刑事訴訟における考え方
 - 刑事訴訟法において,被告人の住居を制限すること
 - 刑事訴訟の実務規則
 - 刑事訴訟法という法律
 - 公開の法廷で行われる刑事訴訟の裁判審理
 - (刑事訴訟で)公判手続を行なう期日
 - 刑事訴訟で,告訴人が出す書状
 - 旧刑事訴訟法において,公訴に付随して起こす訴訟
 - 刑事訴訟法上,刑事裁判の執行にあたる機関
 - 刑事訴訟法において,起訴の原因となる事柄
 - 刑事訴訟法という,刑法によって刑罰権を実行する際の必要な手続きを定めた法律において,被疑者が逮捕されることなく出頭すること
 - 刑事訴訟の判決確定後に,事件の審判が法に違反したことを理由に上告すること
 
刑事訴訟と同じ種類の言葉
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