証人への通知
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:08 UTC 版)
原則として、証人に対しては出頭すべき日の5日前(外国にあるものについては10日前)までに出頭すべき日(証言すべき日)を通知する必要がある(議院証言法第1条の3)。通知は各議院の議長が行う(衆議院規則第257条第1項、参議院規則第182条)。書面には証言を求める案件、日時及び場所、正当な理由なく出頭に応じない場合の罰則について記載することとされる(昭和53年衆議院委員会先例集181・183、昭和53年参議院委員会先例録256)。
※この「証人への通知」の解説は、「証人喚問」の解説の一部です。
「証人への通知」を含む「証人喚問」の記事については、「証人喚問」の概要を参照ください。
- 証人への通知のページへのリンク