証人への尋問
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 14:08 UTC 版)
宣誓した証人は証言拒否事由(議院証言法第4条)のない限り証言を拒むことができず、真実を述べなければならない。正当な理由なく証言を拒否したり嘘をついた場合には訴追の対象となる。 証人喚問は時間が限られるため、質問者となる議員は質問内容が重複しないように他の質問者と事前に調整する場合もある。また、委員長は喚問に先立って各委員に対して、厳に不規則発言(やじ)や議事の妨げになるような言動を慎むよう求めることが多い(これは党首討論においても同様に注意事項を説明している)。喚問においては、まず委員長から総括的な質問 がなされ、その後に質問者となった議員による質問が順次行われる(昭和53年衆議院委員会先例集181)。 原則として各証人別に喚問が行われるが、複数の証人を同席させて喚問する場合もある(昭和53年衆議院委員会先例集189、昭和53年参議院委員会先例録262)。1976年に発覚したロッキード事件では、複数の証人を同時に呼び対決喚問させた。また、2005年12月の構造計算書偽造問題に関する証人喚問でも2人の証人を同時に喚問した。 委員長は、証言を求める事項と無関係な尋問、威嚇的質問、侮辱的尋問などを制限できる(議院証言法第5条の2)。 委員会において証人が証言のために資料を持ち込むことを許可される場合があるが、議院証言法第1条により委員会には「書類の提出」を求めることが認められており、必要な手続をとれば証人が証言のために持ち込んだ資料を委員会へ提出させることができる。 証人は尋問の項目程度であればメモを取ることも許される。なお、補佐人は自由にメモを取ることができる。これらの事項については証言前に委員長から説明がある。
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