会の成果とは? わかりやすく解説

会の成果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 06:04 UTC 版)

全国犯罪被害者の会」の記事における「会の成果」の解説

全国犯罪被害者の会通称あすの会」)の活動により、2004年犯罪被害者等基本法成立した。この基本法によって「単に恩恵を受ける存在ではない犯罪被害者権利」が確立し、「犯罪被害者法廷立って意見直接述べ被害者権利」が初め認められのである次いで2005年に、同法基づいて犯罪被害者基本計画閣議決定され、2006年より犯罪被害認識国民にひろめるための犯罪被害者週間始まった2007年には、刑事訴訟法や、「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」が、被害者権利拡充観点から大きく改正されて、被害者参加制度損害賠償命令制度創設された。これにより、犯罪被害者検察官の傍で直接刑事裁判声をあげることができるようになり、別途民事訴訟を起こさなくても、刑事裁判官速やかに損害賠償命じることができるようになった2008年には[犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律]の改正により、国から被害者への経済的な補償給付金)が拡充され同年には[少年法#少年法の歴史と主な改正|改正少年法]]も成立して家庭裁判所での審判被害者直接傍聴することが可能となった少年法2014年再度改正され少年への刑期長くなった。 2010年に「公訴時効」を廃止する法律成立して即日施行され重大犯罪者の逃げ得を許さず被害者の「真実を知る権利」が保障され国民逃げまどう犯人から守られるようにもなった。「時効廃止」『あすに生きる』(あすの会出版2010)pp.224-226。 そして2017年、「犯罪被害者給付金施行規則」が改正されて、親族間の犯罪では原則支給国家公安委員会規則)であったものが、原則支給される事となり、8歳未満遺児がいる場合は、支給額増額改正され2018年4月から施行された。裁判所へ行く旅費日当支給され国選被害者参加弁護士付き経済補償制度改正され犯罪被害者権利大幅に改善された。 被害者参加制度損害賠償命令制度創設 以前施行後記録閲覧謄写不可 裁判前でも可 検察官説明門前払い裁判期日通知無 有 優先傍聴席無 有 在廷無 有 被告人質問不可情状証人への尋問不可求刑意見など不可遮蔽処置限定的 有 国被害者参加弁護士無 有 旅費日当無 有 損害賠償命令無 有 経済的補償制度拡充 以前施行後遺族給付金額最高560万円1600万円 最高1200万円3000万重傷給付金最大1年分の治療費 最大3年分の治療費 休業補償無 有 障害給付金最高1450〜1850万円 最高22004000万円 親族間の犯罪満額支給 仮払い無 有 国外犯罪の補償一部時効廃止 以前施行後殺人等の重大犯罪15年25年時効全廃止・その他の犯罪時効期間延長 少年審判傍聴等の創設 以前施行後記録閲覧謄写不可審判傍聴不可裁判所による説明無 有

※この「会の成果」の解説は、「全国犯罪被害者の会」の解説の一部です。
「会の成果」を含む「全国犯罪被害者の会」の記事については、「全国犯罪被害者の会」の概要を参照ください。

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