犯罪被害者等基本法とは? わかりやすく解説

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はんざいひがいしゃとう‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【犯罪被害者等基本法】

読み方:はんざいひがいしゃとうきほんほう

犯罪被害者とその家族遺族対す精神的物質的な支援を、国・地方自治体国民責務定めた法律平成16年200412月成立


犯罪被害者基本法

読み方はんざいひがいしゃきほんほう
別名:犯罪被害者等基本法

 犯罪被害者救済する目的2004年成立した法律です。日本初め犯罪被害者家族権利認め法律として成立しました。
 この法律は、犯罪まきこまれ被害者やその家族を守るための基本理念定めてます。基本理念とは、以下のとおりです。
1.すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇保障される権利有する
2.犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする
3.犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする
 そして、この法律のもと、国や地方公共団体およびその他の関係機関民間団体等連携して犯罪被害者のための施策進行することを明記してます。
 具体的な施策などは、今後さらに検討されていく予定です。


犯罪被害者等基本法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/06 03:53 UTC 版)

犯罪被害者等基本法

日本の法令
通称・略称 犯罪被害者基本法
法令番号 平成16年法律第161号
提出区分 議法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2004年12月1日
公布 2004年12月8日
施行 2005年4月1日
主な内容 犯罪被害者等を保護、救済するための基本法
関連法令 刑事訴訟法犯罪被害者保護刑事手続付随措置法犯罪被害者給付金支給法
条文リンク 犯罪被害者等基本法 - e-Gov法令検索
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犯罪被害者等基本法(はんざいひがいしゃとうきほんほう、平成16年12月8日法律第161号)は、犯罪被害者等の保護、救済に関する日本の法律である。

犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、ならびに国、地方公共団体および国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする(1条)。2004年平成16年)に成立。全30条。

概要

犯罪被害者等(被害者並びにその家族と遺族、2条2項)が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策(犯罪被害者等のための施策、2条3項)をとることをおよび地方公共団体の責務として規定し(4条、5条)、また、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならないことを国民の努めなければならない責務として規定している(6条)。

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