犯罪被害者を救済する目的で2004年に成立した法律です。日本で初めて犯罪被害者と家族の権利を認める法律として成立しました。
この法律は、犯罪にまきこまれた被害者やその家族を守るための基本理念を定めています。基本理念とは、以下のとおりです。
1.すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2.犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。
3.犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。
そして、この法律のもと、国や地方公共団体およびその他の関係機関、民間の団体等が連携して犯罪被害者のための施策を進行することを明記しています。
具体的な施策などは、今後さらに検討されていく予定です。
はんざいひがいしゃとう‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【犯罪被害者等基本法】
犯罪被害者基本法
別名:犯罪被害者等基本法
犯罪被害者等基本法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 09:18 UTC 版)
犯罪被害者等基本法(はんざいひがいしゃとうきほんほう、平成16年12月8日法律第161号)は、日本の法律の一つ。犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする(1条)。2004年(平成16年)に成立。全30条。
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